毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金の過不足を精算する手続きです。
確定申告は申告義務のある人と義務はなくても申告することにより所得税が還付になる場合がある方がいます。
申告の要不要については下記の項目や申告フローチャート [PDF形式/940.21KB]を確認してください。また、税務課にご連絡いただければ個別相談も行っています。
(ア)申告義務のある人
給与所得がある人 | (1)年間の給与収入が2000万円を超える人 |
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(2)給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人 | |
(3)給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人 ※給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除きます)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます)の合計額が20万円以下の人は申告不要です。(※市・県民税の申告は必要です。) |
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(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、資産の賃貸料や機械・器具の使用料などを受けとっている人 | |
(5)給与について災害減免法によって源泉徴収の猶予や還付を受けた人 | |
(6)在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで給与の支払いを受けるときに源泉徴収されていない人 | |
公的年金等に係る 雑所得のみの人 |
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人 ※公的年金等(源泉徴収の対象となるもの)の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は申告する義務はありません。(市・県民税の申告は必要です。) ※年金から天引きになっていない社会保険料、生命保険料や扶養などの控除を追加する場合や所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要となります。 |
その他 |
事業所得や不動産所得がある人、所得税の額が配当控除の額を超える人、外国企業から受けとった退職金などの源泉徴収されない退職所得がある人 |
(イ)申告することにより所得税が還付になる場合がある方
(1)医療費控除など控除の追加がある人
(2)源泉徴収されていて年の途中で退職された人や年末調整をされていない人
(3)住宅ローンを組んで家を新築・購入・改修した人※1
(4)ふるさと納税など2000円超の寄附をした人※2
(5)退職所得がある人※1
※1 市役所では申告を受け付けることができません。受付できない申告内容(種類)については、こちらをご覧ください。
※2 ふるさと納税のワンストップ特例申請をしている方でそれ以外の申告(医療費控除など)がない方は申告不要です。