戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が、令和6年3月1日から施行されます。
これに伴い、戸籍制度が利用しやすくなります。

主な内容
戸籍の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍謄本(全部事項証明書)を請求できます。
これにより、本籍地が遠くにある方でも最寄りの窓口で戸籍を取得することができるようになります。
また、必要とする戸籍の本籍地が全国各地にあったとしても、1か所の窓口でまとめて取得できます。
※第三者による請求はできません。
※郵送による請求はできません。

開始日
令和6年3月1日
取得できるもの
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
※ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍・改製原戸籍を除きます。
※抄本(個人事項証明書)は請求することができません。
※戸籍の附票や独身証明書、身分証明書などは広域交付の対象外です。
取り扱い窓口
庁舎(支所) | 伊奈庁舎(1階)・谷和原庁舎(1階) | みらい平市民センター(1階) |
窓口取扱時間 | 月曜日~金曜日※ |
火曜日~金曜日 |
午前8時30分~午後5時 | 午前9時00分~午後5時 |
※システムメンテナンス日(毎月第1土曜日と翌日曜日・第3土曜日と翌日曜日、法定停電日)などは、広域交付がご利用できません。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※第三者からの請求はできません。
※委任状による請求はできません。
※郵送による請求はできません。
申請に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下のような顔写真付きの公的身分証明書をお持ちください。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート) など
※顔写真付きの公的身分証明書の提示が必須となります。
※学生証など顔写真がついていても、請求できないものがあります。
※健康保険証など顔写真がついていない身分証明書では請求することができません。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う際でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。
※戸籍届出に伴う場合のみ、戸籍全部事項証明書の省略ができます。
※戸籍等の請求などの際に添付すべき戸籍の省略はできません。
開始日
令和6年3月1日
対象となる戸籍届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 入籍届
- 転籍届
- 分籍届 など
その他
今後の予定として、以下のようなことができるようになる予定です。
- マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
- 戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
開始時期など詳細につきましては、決定され次第随時ご案内いたします。
また、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)についての詳細は、
法務省のホームページをご覧ください。