本籍を変更する届出です。新本籍は届出をする時に、日本国内で土地の地番があればどこでも選ぶことができます。
届出期間 | 届出した日から法律上の効力がありますので、届出期間はありません。 |
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届出人 | 戸籍筆頭者とその配偶者 |
届出に必要なもの |
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ご注意 | 筆頭者、配偶者それぞれの自署が必要です。 |
戸籍届出に本人確認が行なわれています
近年の戸籍関係の事故発生を防止するため法務省の助言により、戸籍の届出のうち、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届を対象とし、届出人に対する※本人確認のできる証明書の提示を求めることになりましたので、ご協力をお願いします。また、この際に届出人の本人確認ができなかった場合は、届出内容を記載した通知書を封書にて後日届出人に送付します。
※本人確認のできる証明書とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書等をいいます。