(1)療養の給付
国民健康保険で診療を受けた場合、加入者はその医療費を次の割合だけ負担し、残りを国保が負担します。(入院時の食事代は、別途自己負担となります。)
区分 | 自己負担割合 (加入者負担) |
給付割合 (国保負担) |
---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | 8割 |
義務教育就学後以上70歳未満 | 3割 | 7割 |
70歳以上(一般) | 2割 | 8割 |
70歳以上(現役並み所得者※1) | 3割 | 7割 |
(※1)同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方です。
(2)療養費の支給
急病などでやむをえず被保険者証等(マイナ保険証・資格確認書、※以下「被保険者証等」とする)を持たずに医療機関にかかったとき、医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき、コルセットなどの治療用装具を購入したときなど、医療費の全額をいったん自己負担した場合は、国保年金課の窓口に申請してください。審査のうえ保険が適用されると認められた部分のうち自己負担額を除いた額が支給されます。
申請に必要なもの
共通(下記(1)~(7)のどの場合にもご用意いただくもの)
・療養費支給申請書(市役所にあります)
・医療機関等の領収書
・被保険者証等
・世帯主名義の振込先金融機関の口座番号がわかるもの
(1)急病などでやむをえず被保険者証等を持たずに医療機関にかかったとき
・診療報酬明細書(レセプト)(※1)
(※1)医療機関に依頼し、交付を受けてください。文書料がかかることがあります。診療明細書とは異なります。
(2)国民健康保険加入中に、資格喪失後の被保険者証等で受診したため、社会保険等へ医療費を返還したとき
・診療報酬明細書(レセプト)(※2)
(※2)医療費を返還した後に、社会保険等から入手してください。
・社会保険等に医療費を返還した領収書
(3)国外で診療を受けたとき(海外療養費)
・診療明細書(和訳が必要)
・領収明細書(和訳が必要)
・パスポート
・調査に関わる同意書
(4)コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
・補装具を必要とした医師の証明書
(5)マッサージや鍼・灸などの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
・施術内容と費用の明細が分かる領収書等
(6)骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・施術内容と費用の明細が分かる領収書等
(7)輸血したときの生血の費用を負担したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
・医師の理由書または診断書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
(3)高額療養費の支給
医療費の自己負担額が高額になったとき、加入者の負担を軽減するため、高額療養費が支給されます。
同じ人が、同じ月内に、医療機関へ支払った医療費の自己負担額が下記自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が後日支給されます。
該当する場合は、申請のご案内を市からお送りします。ご案内にしたがって申請をしてください。
「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額は所得によって異なります。認定証を利用される方は、あらかじめ国保年金課で「限度額適用認定証」の交付申請を行ってください(70歳以上の方で所得区分が「一般」および「現役並み所得者III」の方は被保険者証等が限度額適用認定証の役割も兼ねますので認定証は交付されません)。認定証の交付申請は、窓口にお越しいただくか、下記のリンクから申請書を印刷して郵送でご提出ください。
マイナンバーカードで受診する場合は、高額療養費制度の利用に伴う情報提供に同意することで、限度額の適用が受けられますので、認定証の発行は必要ありません。
国民健康保険税に滞納があると、この制度を利用できない場合があります。
限度額適用認定証交付申請書 [PDF形式/112.56KB]
限度額適用認定証交付申請書(記入例) [PDF形式/110.05KB]
高額療養費制度については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
(4)一部負担金の減額・免除・徴収猶予制度について
国民健康保険に加入している方が、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う一部負担金を免除、減額、猶予される制度があります。
(注)入院中の食事負担額及び柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費は対象となりません。
減免等の対象となる要件
- 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身に障がいを受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業もしくは業務の休廃止又は失業により、収入が著しく減少したとき
- 上記の1.から3.に掲げる事由に類する理由があったとき
減免等の免除区分
- 一部負担金の全額免除(保険医療機関等での一部負担金のお支払いは必要ありません)
(1)全壊(全焼)の場合
(2)世帯の平均収入月額が、生活保護基準額の110パーセント以下、かつ預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分以下の場合 - 一部負担金の半額免除(一部負担金のお支払いの50%が減額されます)
(1)半壊(半焼)の場合
(2)世帯の平均収入月額が、生活保護基準額の120パーセント以下、かつ預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分以下の場合 - 一部負担金の徴収猶予(一定期間の支払が猶予され、期間経過後に市にお支払いいただきます)
対象要件に該当し、世帯の平均収入月額が、生活保護基準額の130パーセント以下、かつ預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分以下、かつ猶予した期間後、一部負担金を納付できる見込みがあると認められる場合
減免等が受けられる期間
免除及び減額の期間は1か月単位の3か月までとなります。ただし病状等によっては、さらに最大3か月延長されます。また、徴収猶予の期間は6か月以内となっています。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の被保険者証等
- 申請理由がわかる書類(罹災証明書、廃業届、解雇通知等)
- 申請月及び前3か月の収入を証明するもの(給与明細書、年金支払通知書など)
- 預貯金を確認できるもの(預金通帳など)
※その他にも収入認定や生活状況確認のため、申請に必要なものがあります。
詳しくは国保年金課までご相談ください。
なお、申請内容の調査のため、申請から減免等の可否決定まで一定の時間がかかります。減免等が決定されましたら、証明書を交付しますので、被保険証等と併せて医療機関に提出してください。