住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは、自己の居住の用に供するための住宅を新築、取得又は増改築し、その登記(保存・移転・抵当権設定)をする際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けるために必要なものです。
新築又は取得した住宅により、証明書発行の要件及び必要書類が異なりますので、ご注意ください。
確定申告用で発行を希望される方は、既に取得済みの場合がございます。ご自宅の引き渡し書類等に同封されていないか、申請前によくご確認ください。
住宅用家屋証明を発行できる家屋の要件
共通
・所有者本人が住むための居宅(※)であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・取得後1年以内に登記を受けること
・マンション等の区分所有の家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物に該当する家屋であること
※ 店舗併用住宅等の場合は、家屋全体の面積の90パーセントを超える部分が住宅であることが確認できる図面等が必要です。
特定の増改築等がされた家屋の場合
特定の増改築等がされた中古住宅を取得した場合は、さらに満たすべき要件があります。詳しくはこちら(国土交通省HPリンク)をご確認ください。
申請方法及び発行手数料
下記必要書類をお持ちの上、税務課窓口(伊奈庁舎2階3番)にて申請してください。
谷和原庁舎、みらい平市民センター及び日曜窓口では取り扱っておりませんので、ご注意ください。
また、郵送での申請も可能です。
郵送で申請する場合は、下記必要書類に加え、発行手数料分の郵便小為替及び返信用封筒を同封してください。
発行手数料 1件につき1,000円
必要書類
共通
・住宅用家屋証明申請書
・住宅用家屋証明書
・登記事項証明書(インターネット謄本の場合は照会番号が記載された取得後100日以内のもの)又は登記完了証
・売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報その他所有権移転を証する書類(競落の場合は代金納付期限通知書)
昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合
次のいずれかの書類
・耐震基準適合証明書(国土交通省HPリンク)(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための調査が終了したもの)
・住宅性能評価書(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準に係る評価が等級1~3のもの)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険証(当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)
特定の増改築等がされた中古住宅を取得した場合
・増改築等工事証明書(次のいずれかに該当するもの)
(a) 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減
の特例用(国土交通省HPリンク)
(b)「1.所得税額の特別控除」の「4.償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得
した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除税額)」(P.16~)に記載のあるもの(国土交通省HPリンク)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する保険証券の写し又は保険付保証明書(給水管、排水管又は雨水の浸
入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ)
取得した家屋の所在地に住民票の移転手続きを済ませていない場合
・現住所の住民票の写し
・申立書(原本)又は宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書(国土交通省HPリンク)(原本)
・現住家屋の処分方法及び転入又は転居の手続きが後になる理由の確認書類 [PDF形式/267.93KB]
抵当権設定登記の場合
当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の新築又は取得のためのものであることを確認できる、次のいずれかの書類
・金銭消費貸借契約書
・債務の保証契約書
・登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報