住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは、自己の居住の用に供するための住宅を新築、取得又は増改築し、その登記(保存・移転・抵当権設定)をする際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けるために必要なものです。
新築又は取得した住宅により、証明書発行の要件及び必要書類が異なりますので、ご注意ください。
確定申告用で発行を希望される方は、既に取得済みの場合がございます。ご自宅の引き渡し書類等に同封されていないか、申請前によくご確認ください。
住宅用家屋証明を発行できる家屋の要件
・所有者本人が住むための居宅(※)で、新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋(新築建売住宅・新築マンション)であること
・床面積が50平方メートル以上であること
・新築(取得)後1年以内に登記を受けること
・マンション等の区分所有の家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物に該当する家屋であること
※ 店舗併用住宅等の場合は、家屋全体の面積の90パーセントを超える部分が住宅であることが確認できる図面等が必要です。
申請方法及び発行手数料
下記必要書類をお持ちの上、税務課窓口(伊奈庁舎2階3番)にて申請してください。
谷和原庁舎、みらい平市民センター及び日曜窓口では取り扱っておりませんので、ご注意ください。
また、郵送での申請も可能です。
郵送で申請する場合は、下記必要書類に加え、発行手数料分の郵便小為替及び返信用封筒を同封してください。
発行手数料 1件につき1,000円
必要書類
共通
・住宅用家屋証明申請書
・住宅用家屋証明書
・登記事項証明書(インターネット謄本の場合は照会番号が記載された取得後100日以内のもの)又は登記完了証
・建築確認済証
認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合
・認定申請書の副本及び認定通知書(変更認定を受けた場合は変更認定申請書の副本及び変更認定通知書)
建築後使用されたことのない家屋(新築建売住宅・新築マンション)の場合
・売買契約書、売渡証書その他所有権移転を証する書類(競落の場合は代金納付期限通知書)
・家屋未使用証明書(原本)
取得した家屋の所在地に住民票の移転手続きを済ませていない場合
・現住所の住民票の写し
・申立書(原本)又は宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書(国土交通省HPリンク)(原本)
・現住家屋の処分方法及び転入又は転居の手続きが後になる理由の確認書類 [PDF形式/267.93KB]
抵当権設定登記の場合
当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の新築又は取得のためのものであることを確認できる、次のいずれかの書類
・金銭消費貸借契約書
・債務の保証契約書
・登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報