救急搬送における選定療養費の徴収が始まります
茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。
茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、その6割が大病院に集中していますが、うち半数が軽傷であり、救急医療現場が今後更にひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態も懸念されています。
このため、茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。
救急搬送における選定療養費が徴収される目安や制度等の詳細については、以下のファイル及び茨城県ホームページをご参照ください。
救急搬送における選定療養費の徴収を開始します
茨城県医療政策課ホームページ(外部リンク)
選定療養費とは
選定療養費とは、患者が紹介状なし大病院を受診した場合にかかる費用のことで医療機関ごとに費用が異なります。
選定療養費は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。
急な病気やケガで救急車を呼ぶか迷ったときは(外部リンク)
おとな救急電話相談
子ども救急電話相談
運用開始日時
令和6年12月2日(月曜日) 午前8時30分
徴収対象病院
県内一般病床200床以上の22医療機関
問い合わせ先
茨城県医療政策課 029(301)2689