茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収しております。
救急搬送における選定療養費が徴収される目安や制度等の詳細については、以下のファイル及び茨城県ホームページをご参照ください。
◆命にかかわるような緊急時は、迷わず救急車を呼んでください。
◆救急車を呼ぶか迷ったら、救急電話相談へご相談ください。
救急電話相談(外部リンク)
おとな救急電話相談 #7119
子ども救急電話相談 #8000
選定療養費とは
選定療養費とは、患者が紹介状なしで大病院を受診した場合にかかる費用のことで医療機関ごとに費用が異なります。
選定療養費は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。
運用開始日時
令和6年12月2日(月曜日) 午前8時30分
徴収対象病院
県内一般病床200床以上の23医療機関
問い合わせ先
茨城県医療政策課 029(301)2689