農地に土砂など(産業廃棄物などを除く。)を埋立て・盛土する行為は、農地改良行為によるものと農地転用行為(一時転用)によるものがあります。
農地改良協議
農地改良行為とは、次に掲げる全ての要件を満たすもの
- 農地を改良するため、自らが行うものであること。
- 従前の作土と同等以上の土(当該土が建設発生土である場合には、次のア又はイに掲げるものに限る。)を用いて埋立等を行うものであること。
ア)建設発生土が農地からのもの。(埋立等を行う農地と同一市町村内及び隣接市町村のものに限る。)
イ) 建設発生土が土地改良事業等公共事業からのもの。(埋立等を行う農地と同一市町村内等のものに限る。) - 耕作に支障のない時期において行うものであり、期間は、おおむね6ヶ月以内であること。
- 農地面積が、3,000m2未満であること。
- 埋立等の高さ及び掘削の深さ
ア)隣接地との段差は、隣接地の用途に支障をきたさないものであること。
イ)掘削は原則として行わないものであること。ただし、申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとりはこの限りでない。
農地転用(一時転用)
農地改良行為に該当しないもの
許可基準
- 転用期間:1年以内であること。(農地の復元に必要な期間を含む。)
- 面積:転用期間内に農地への復元が可能なものであること。
- 埋立て等の高さ及び掘削の深さ
ア)隣接地との段差は、隣接地の用途に支障をきたさないものであること。
イ)掘削は行わないものであること。ただし、申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとりはこの限りでない。 - 土質:埋立等に用いる土砂等の土質は、建設発生土と同等以上であること。
- 覆土:農地への復元にあたっては、従前の作土と同等以上の土を用いるものとすること。
※農地の埋立て・盛土をする前に必ず農業委員会事務局にご相談ください。