農地転用とは、農地を住宅地、工場用地、貸駐車場、建設用資材置場など農地以外の用途に転換することです。
また、農地を一時的に資材置場や現場事務所などに利用する場合も農地転用行為に該当します。
なお、農地の転用をしようとする場合には、事前に必ず許可(届出)を受けてください。
農地転用には、農地の所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権など)移動や設定を伴う転用をする場合(農地法第5条)で条項が異なります。
また、転用する農地の所在が「市街化調整区域」か「市街化区域」で申請手続きが異なります。
次に掲げる農地は原則として許可になりません!
優良農地
- 農用地区域内にある農地
- 集団的に存在する農地で良好な営農条件を備えている農地(おおむね10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業を実施した区域など)
転用の対象となる農地
耕作の目的に供されている土地で、地目が農地になっているもの。また、地目が農地以外(山林や原野など)であっても、肥培管理がされていたりする場合は農地とみなされ、転用申請が必要となりますので、ご注意ください。
農地転用における罰則
無断転用行為を行った者には、都道府県知事が工事等を中止させ、元の農地に復元させるよう命じることができます。
これに従わない場合は、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられます。
※詳しい内容については、農業委員会事務局までお問い合わせください。