農地を耕作目的で借りるために、賃借権や使用貸借権の設定を行う場合
利用権設定等事業により農地を借りられる者の主な要件
- 権利を取得する者(その世帯員を含む)が、すべての農地について耕作を行うと認められること
- 権利を取得する者(その世帯員を含む)が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること
- 土地を効率的に利用して耕作を行うと認められること
提出期間
利用権設定をしたい方は、下記の書類を農業委員会事務局に提出してください。
利用権設定を提出される場合は、毎月25日(但し、締切日が土日祝日の場合は変更になります)が受付締め切りとなります。
利用権設定に必要な書類[各1部]
- 農業経営基盤強化促進法による利用権設定様式 [EXCEL形式/154KB]
- 代理人による申請の場合は代理権限を有する委任状
- 権利の設定を受ける者が市外在住の場合は耕作証明書
※詳しい内容については、農業委員会事務局までお問い合わせください。