農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業

農地を耕作目的で借りるために、賃借権や使用貸借権の設定を行う場合

利用権設定等事業により農地を借りられる者の主な要件

  1. 権利を取得する者(その世帯員を含む)が、すべての農地について耕作を行うと認められること
  2. 権利を取得する者(その世帯員を含む)が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること
  3. 土地を効率的に利用して耕作を行うと認められること

提出期間

利用権設定をしたい方は、下記の書類を農業委員会事務局に提出してください。
利用権設定を提出される場合は、毎月25日(但し、締切日が土日祝日の場合は変更になります)が受付締め切りとなります。

利用権設定に必要な書類[各1部]

  1. 農業経営基盤強化促進法による利用権設定様式 [EXCEL形式/154KB]
  2. 代理人による申請の場合は代理権限を有する委任状
  3. 権利の設定を受ける者が市外在住の場合は耕作証明書

※詳しい内容については、農業委員会事務局までお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:6301・6302)

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2021年3月3日
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