水道未加入で井戸をお使いの皆さんへ
今現在、井戸をお使いの世帯が水道に加入を希望する場合で、宅前の道路に水道本管(配水管)が埋設されていない場合に、本管を設置する基準を定めました。
該当する方は、上下水道課へご相談ください。
条件・基準
次の条件をすべて満たしていること。
- 同一路線上に近接して居住している3戸以上の水道加入希望世帯であること。
※共同井戸は全戸が水道加入。 - 本管を埋設する距離が20メートル以上であること。
※1,2に満たない場合は、個人負担の給水管工事となります。 - 本管を埋設する道路は公道であること。私道でも、公道同様の使われ方をしており、私道所有者が水道管の埋設および道路使用を承諾していれば、公道と同様にあつかいます。
- 給水管工事(本管からの宅内への引き込み)費用は、個人負担です。
本管工事費
- 納入いただく水道加入分担金の3倍までは、加入する方が負担する工事費はありません。
- 3倍を超えた部分の半分の金額は、加入する方の負担になります。
計算例
4戸が加入→加入分担金88万円(@22万円×4戸)の場合
- 工事費264万円(88万円×3)までは、加入する方の負担金なし。
- 工事費300万円の場合は、36万円(300万円−264万円)のうち半分の18万円が工事負担金となります。
1戸当たり4万5,000円(18万円÷4戸)
配水管布設規程のイメージ [PDF形式/139.14KB]