受水槽の種類
- 簡易専用水道
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの - 小簡易専用水道
受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のもの - 小規模貯水槽水道
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設であって、
1.簡易専用水道、2.小簡易専用水道に該当しないもの
受水槽の維持管理
管理責任者は、設置者(建物所有者)です。入居者の方が「安全でおいしい水」を飲むために、設置者は、適正な管理をしてください。
- 1年以内ごとに1回、定期的に受水槽や高架水槽の清掃・点検をしましょう。
- 1年以内ごとに1回、定期的に水質検査を行いましょう。
- 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な項目 について水質検査をしましょう。
- 設置者が健康を害するおそれがあると感じたときは、すぐに給水を止めて入居者の方々に知らせましょう。