こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度が令和8年4月から始まります!!!!

こども誰でも通園制度

【目次】

【電子申請フォーム 目次】

 

こども誰でも通園制度とは

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月10時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。

つくばみらい市では令和8年4月から実施を開始いたします。

※対象者がいるご家庭で、利用を希望される場合には、居住地にて乳児等支援給付認定を受ける必要があります。

こども誰でも通園制度リーフレット(つくばみらい市)

お子さんにとっての意義

  • 家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が得られる
  • 同じ年頃のこども同士が触れ合いながら、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができる
  • 年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらす

一時預かり事業との違い

一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児や子育てに係る保護者の負担を軽減するために一時的に預かり、必要な保育を行うといった”保護者の立場からの必要性”に対応する事業です。

こども誰でも通園制度

家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、”こどもの育ちを応援すること”を主な目的とした給付制度で、令和8年4月からは全国どの自治体でも共通で実施されます。

 

概要

対象児童

以下のすべてに当てはまるお子さんがご利用いただけます。

  • 0歳6か月~満3歳未満(3歳のお誕生日の前々日まで)
  • 保育所等に通っていないこと※1
  • 乳児等支援給付認定を受けていること

※1 保育所等とは:保育所(園)、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育事業所を指します。

 

対象年齢

【対象年齢】
0歳児 令和7年4月2日から令和8年4月1日生まれ(ただし、満6か月から利用可能)
1歳児 令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれ
2歳児 令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ(ただし、3歳の誕生日の前々日まで利用可能)

【お願い】施設へ申込む前に上部の「対象年齢」をあらかじめご確認ください。

 

利用可能時間

お子さん1人につき月10時間まで利用可能です。

1日あたりの利用できる時間は施設によって異なります

※未利用の時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。

 

利用料

こども1人1時間あたり300円(標準的な金額)

※上記の金額は標準的な金額です。施設により異なる場合があります。

※別途、おやつ代・給食代など実費負担がある場合があります。

 

 

つくばみらい市の実施施設

つくばみらい市では、令和8年4月から下記の施設でこども誰でも通園制度を実施いたします。

市内だけでなく全国どこの施設でも利用することが可能ですが、住民票のある自治体で認定申請が必要です。

※転出する際は、「消滅申請届」の申請が必要です。

 

実施方法
実施方法 特徴

一般型(在園児合同)

在園児童と一緒に保育をおこなう方法です。 子どもにとっては在園児と関わる機会も多く、社会性や情緒的な発達を促進することが期待できます。

一般型(専用室独立)

在園児とは別の専用スペースを設けて保育をおこなう方法です。 利用する子どもに合わせた環境を確保できるので、一人ひとりの発達や特性に応じた保育が提供可能になります。
余裕活用型

既存の定員に満たない空き枠を活用して実施します。時期によって空き枠が変動するため受入れができない場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 

伊奈第1保育所(公立)【余裕活用型】 : 山王新田1253 電話番号0297-58-2422

  • 利用可能日・時間:平日の月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで
  • 受入れ年齢:1歳児〜2歳児  ※対象年齢表をご確認ください。
  • 利用料金:300円/1時間
  • 給食:提供あり        
  • おやつ:提供あり 

 ※総合支援システム上の公開は、令和8年4月1日からとなります。

伊奈第2保育所(公立)【余裕活用型】: 小張4705 電話番号0297-58-1025    

  • 利用可能日・時間:平日の月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで
  • 受入れ年齢:1歳児〜2歳児  ※対象年齢表をご確認ください。  
  • 利用料金:300円/1時間
  • 給食:提供あり       
  • おやつ:提供あり 

 ※総合支援システム上の公開は、令和8年4月1日からとなります。

谷和原第1保育所(公立)【余裕活用型】: 仁左衛門新田641 電話番号0297-52-2100

  • 利用可能日・時間:平日の月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで
  • 受入れ年齢:1歳児〜2歳児  ※対象年齢表をご確認ください。  
  • 利用料金:300円/1時間
  • 給食:提供あり         
  • おやつ:提供あり 

 ※総合支援システム上の公開は、令和8年4月1日からとなります。

谷和原第2保育所(公立)【余裕活用型】 : 上小目600 電話番号0297-52-4217

  • 利用可能日・時間:平日の月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで
  • 受入れ年齢:0歳児(6か月以上)〜2歳児  ※対象年齢表をご確認ください。  
  • 利用料金:300円/1時間
  • 給食:提供あり        
  • おやつ:提供あり  

 ※総合支援システム上の公開は、令和8年4月1日からとなります。

ちびっこランドみらい平園【余裕活用型】: 富士見ヶ丘1丁目14-3  電話番号0297-44-6126

  • 利用時間:平日の月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
  • 受入れ年齢:0歳児(6か月以上)〜2歳児  ※対象年齢表をご確認ください。  
  • 利用料金:300円/1時間
  • 給食:提供あり 
  • おやつ:提供あり  

なのはな園【余裕活用型】: 長渡呂新田840-2 電話番号0297-34-1217

  • 利用時間:平日の月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
  • 受入れ年齢:0歳児(満1歳児)〜2歳児  ※対象年齢表をご確認ください。
  • 利用料金:300円/1時間
  • 給食:提供なし
  • おやつ:提供あり 

【6月から受入れ開始予定】認定こども園ふたばランド : 紫峰ヶ丘1-10-4 電話番号0297-34-0028

  • 詳細につきましては、決定次第掲載いたします。

【6月から受入れ開始予定】富士見ヶ丘認定こども園 : 富士見ヶ丘4-14-6 電話番号0297-44-7280

  • 詳細につきましては、決定次第掲載いたします。

 

利用までのながれ

こども誰でも通園制度(利用のながれ3)

1.認定の申請をする

利用には市の認定申請が必要です。こちらからご申請ください↓↓↓

★こども誰でも通園制度 認定申請フォーム★

 

2.認定申請の審査・決定

  1. 市が認定申請を承認後、利用の認定を受けると、「アカウント発行のお知らせ」という件名の メールが届きます。メール内に記載されているURLをクリックし、パスワードのリセット申請をしてください。
  2. その後、もう1通「パスワードリセットのご案内」という件名のメールが届きます。メール内に記載しているURLをクリックし、パスワードをリセットしログインをしてください。

    総合支援システムの使い方はこちらダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マニュアル(PDF:3,426KB) 動画(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
    ※総合支援システムはこども家庭庁が運用するシステムで、本システムを通じて初回面談や利用の予約等を行うことができます。
    ※申請から利用者アカウントが電子メールで届くまで時間を要します。日数に余裕をもってお手続きください。

 

3.初回面談予約

総合支援システムにて利用したい施設で初回事前面談の予約をしてください。

※面談の予約につきましては、面談の準備が整い次第、総合支援システムに施設のページが公開されます。施設により公開時期が異なりますので、公開までしばらくおまちください。

 

4.初回事前面談

面談では、お子さまを安全にお預かりするため、家庭での状況等を確認します。

  • 初回面談日までに、総合支援システムにお子さんの情報(アレルギーや予防接種歴、健診での指摘等)について必ずご入力をお願いします。
  • なお、施設の受入体制等の事情により、認定を受けていても利用ができない場合があります。

 

5.施設の利用

  • 初回事前面談の終了後、総合支援システムで利用日を予約することができます(仮予約)。
  • 施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のメールが届きます(予約確定)。
    利用の詳細については、利用予定施設にお問い合わせください。

 

6.支払い

利用終了後は、施設が指定する支払い方法で利用料金をお支払いください。

※利用開始時間を過ぎての登園や、様々な理由によりお迎え時間が早まる場合、またはお迎えに遅れた場合には、利用施設のキャンセルポリシーに従い利用料金をお支払いください。

 

7.利用のキャンセルについて

利用をキャンセルされる場合や、利用日を変更される場合は、速やかにシステムにてキャンセルの登録をお願いいたします。

ご利用にあたり、ご利用施設のキャンセルポリシーの遵守をお願いします。

※お子さまの体調不良など、予期しないキャンセルの場合は、できるだけ早めに施設へご連絡ください。

※無断キャンセルは、施設や他の利用者のご迷惑となるため、お控えください。

 

利用にあたっての注意事項

  • 利用途中で満3歳になった場合は、ご利用いただけなくなります。
  • 施設の受入体制等の事情により、安全に保育できないと判断した場合には、当日であっても利用をお断りする場合がありますのでご了承ください。
  • 給食等の提供におけるアレルギー対応は、施設ごとに異なります。詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。
  • 無断キャンセルや度重なる予約変更、利用料金の未納が続く場合、施設の判断により利用をお断りすることがあります

 

 

利用認定の変更・消滅について

利用認定の決定を受けた後、利用認定情報に変更や転出の場合は、速やかに下記の手続きを行ってください。

変更の事由 具体例 必要な申請
登録内容の変更 ・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの障害等の情報に変更があった。

登録情報変更届」を申請

利用料の負担軽減の有無に係る変更 ・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更
・利用料の軽減対象となった。
・利用料の軽減対象ではなくなった。

利用者負担額軽減(減免)届」を申請

転出 つくばみらい市から他の市区町村へ転出する 消滅届」を申請

 

利用料負担軽減について

  • 下記の表の「利用料負担軽減の対象世帯」に該当する方は、申請をいただくことで利用料の負担軽減が適用となる場合があります。
  • 利用する施設の1時間当たりの利用料から、下記の表の軽減額と、施設の1時間あたりの利用料を比較していずれか低い方の額が差し引かれます。
  • 施設により、軽減の対応を行っていない場合があります。

 

利用者負担額軽減の対象世帯と負担軽減額

利用料負担軽減
利用料負担軽減の対象世帯 負担軽減額(1時間当たり)

(ア) 生活保護世帯

300円

(イ) 要支援家庭世帯

200円

(ウ)市区町村民税所得割課税額の合計が77,101円未満の世帯※1 200円

 

※1 市区町村税による利用者負担額の軽減に関する留意事項

「市区町村民税」に関する事由(上記表の(ウ))での負担軽減については下記をご確認ください。

  • 世帯の市町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
  • 原則、利用児童と同一の世帯に属して、生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税の合計額により決定します。
  • 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
  • 政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、減免の決定には税源移譲前の税率(6%)に換算した額を用います。(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例)
  • 基準日時点でつくばみらい市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。

 

利用料の負担軽減の算定基準年度の切替り

利用料の負担軽減の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。

  • 前年9月~本年8月利用分:前年度の市区町村民税で算定
  • 本年9月~翌年8月利用分:本年度の市区町村民税で算定

上記のとおり市区町村民税による利用料の負担軽減は、9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。
また、「市区町村民税」に関する事由(負担軽減区分のウ)で負担軽減を申請する方のうち、基準日時点でつくばみらい市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。なお、利用する期間(負担軽減の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。

利用する期間 必要な証明書 ※基準日 具体例
前年9月~本年8月 前年度課税(非課税)証明書
前年1月1日時点の住所地の自治体で取得
利用期間:令和8年4月~令和8年8月の利用の場合
必要書類:令和7年度課税(非課税)証明書
令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得
本年9月~翌年8月 本年度課税(非課税)証明書
本年1月1日時点の住所地の自治体で取得
利用期間:令和8年9月~令和9年8月の利用の場合
必要書類:令和8年度課税(非課税)証明書
令和8年1月1日時点の住所地の自治体で取得

 

利用者負担額軽減のための申請

利用料負担軽減を受けるためには申請が必要です。利用認定の際に必要事項を入力してください。また、基準日時点でつくばみらい市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を添付していただく必要があります

 

対象者 申請フォーム
利用認定をまだお持ちでない方 対象者確認(認定)申請フォーム
利用認定を既にお持ちの方 利用者負担額軽減(減免)申請フォーム

その他

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の概要につきましては、下記のこども家庭庁ホームページからご確認いただけます。

こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

こども局みらいこども課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4201~4210)

ファクス番号:0297-58-5820

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