1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額(下表)までの支払いで済みます。
自己負担割合 |
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
3 割 |
現役並み所得者III | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
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現役並み所得者II | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000 円※1> |
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現役並み所得者I | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
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2 割 |
一般II | (1)被保険者が世帯に一人の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上 (2)被保険者が世帯に二人以上の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上 |
18,000円または |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
1 割 |
一般I | 現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者I以外の方 |
18,000円 |
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低所得者II | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者I以外の方) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数該当)。
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割の被保険者については、計算期間内に自己負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。
高額療養費の自己負担限度額の詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
現役並み所得者I、II、または低所得者I、IIに該当する場合
該当する方には自己負担限度額等の適用区分を資格確認書に併記します。初回のみ申請が必要です。
※現在、すでに限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、令和7年7月31日までお使いいただけます。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
高額療養費
自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として払い戻されます。
なお、該当する方には、茨城県後期高齢者医療広域連合より申請のご案内をお送りしますので、ご案内にしたがって申請をしてください。また、申請により振込口座の登録をした場合、2回目以降の高額療養費該当分からは自動的に払い戻されます。
- 支給方法は、茨城県後期高齢者医療広域連合からの銀行振り込みとなります。
- 過去に申請したことがあり、指定口座の変更を希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外です。
申請に必要なもの
・高額療養費支給申請書(広域連合から送付されたもの)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)
・被保険者本人の銀行口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
※代理の方が申請、または代理の方名義の金融機関口座を登録する場合は、申請書内の委任欄の記入が必要となります。
高額介護合算療養費
世帯の被保険者に医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方で自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、下記の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が、医療保険と介護保険で按分してそれぞれ支給されます。
※医療保険分は茨城県後期高齢者医療広域連合から、介護保険分は市の介護福祉課から別々に支給されます。介護保険分の支給は、医療保険分の支給から概ね1か月から2カ月かかる場合があります。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額 |
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現役並み所得者III | 2,120,000円 |
現役並み所得者II | 1,410,000円 |
現役並み所得者I | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者II | 310,000円 |
低所得者I | 190,000円 |
※自己負担額には、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
※自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。