医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同一世帯にいる被保険者のことです。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
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