窓口負担割合が2割となる方への配慮措置の適用終了について

医療費の窓口負担割合が2割の方の負担を抑える配慮措置が、令和7年9月30日をもって終了します。
これに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えるための医療機関等の窓口での上限や、差額の払い戻しがなくなります。

配慮措置の終了については、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。

【厚生労働省コールセンター】
・電話番号 0120-117-571(フリーダイヤル)
・設置期間 令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)※日曜日、祝日、年末年始は除く
・対応時間 午前9時~午後6時

詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

 

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置

令和4年10月1日の2割負担制度開始後3年間(令和7年9月30日受診分まで)は、2割負担となる方に対し、負担割合の引き上げに伴う負担増加額を抑える配慮措置があります。

配慮措置の内容

2割負担となる被保険者について、窓口負担割合の見直しに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療費は対象外です。)

同一の医療機関の受診については、上限以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。複数の医療機関を受診していた場合は、各医療機関ごとに発生した1か月の負担額を後日合算し、1か月の負担額を3,000円に抑えるために、差額を高額療養費の登録口座へ後日払い戻しされます。

配慮措置の適用例1(1か月のうち、1か所の医療機関のみ受診し、医療費全体額が50,000円の場合)

医療費全体額 50,000円の場合
窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(A) 5,000円
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(B) 10,000円
計算上の負担増加額(C)=(B-A) 5,000円
負担増加額(D) 3,000円
配慮措置適用後の自己負担金額(窓口支払額)(E)=(A+D) 8,000円

適用例1では、Cは負担増加額上限の3,000円を超えているため、実際の負担額増は3,000円に抑えられ、2割負担となったとしてもBの支払いは発生せずに、窓口での支払いはEの8,000円となります。

配慮措置の適用例2(1か月のうち、2か所の医療機関を受診し、医療機関1での医療費全体額が40,000円、医療機関2での医療費全体額が10,000円の場合)

医療機関1での医療費全体額 40,000円
窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(A) 4,000円
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(B) 8,000円
計算上の負担増加額(C)=(B-A) 4,000円
負担増加額の上限(D) 3,000円
配慮措置適用後の自己負担金額(窓口支払額)(E)=(A+D) 7,000円

医療機関1では、Cは負担増加額上限の3,000円を超えているため、実際の負担額増は3,000円に抑えられ、2割負担となったとしてもBの支払いは発生せずに、窓口での支払いはEの7,000円となります。

医療機関2での医療費全体額 10,000円
窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(F) 1,000円
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(G) 2,000円
計算上の負担増加額(H)=(G-F) 1,000円
負担増加額の上限(D) 3,000円
自己負担金額(窓口支払額)(I)=(F+H) 2,000円

医療機関2では、Hは負担増加額上限の3,000円未満のため配慮措置は適用されず、実際の負担額増も1,000円となり、2割負担となった際の窓口での支払いはIの2,000円となります。

しかし、複数の医療機関を受診した場合は、後日、医療費が合算されて再計算されます。

1か月での医療費全体額(医療機関1と医療機関2の合計) 40,000円+10,000円=50,000円
窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(J) 5,000円
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(K) 10,000円
計算上の負担増加額(L)=(K-J) 5,000円
負担増加額の上限(D) 3,000円
負担する自己負担金額(M)=(J+D) 8,000円
窓口で支払った自己負担金合計額(N)=(E+I) 9,000円
払い戻し額(O)=(N-M) 1,000円

適用例2では、再計算後、払い戻し額のOの金額が、高額療養費の振込先として登録されている口座へ振り込みされます。

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〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

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