特定外来生物「キョン」については、茨城県南部を中心に個体が確認されはじめており、根絶に向け茨城県内への侵入初期段階からの早期対策が必要となっています。
そのため、今般、茨城県内へのキョンの侵入状況を正確に把握し、侵入が確認された場合の速やかな捕獲の促進を図るため、茨城県では「茨城県キョン目撃情報提供に係る褒賞金制度実施要項」及び「茨城県キョン捕獲に係る褒賞金制度実施要項」を制定し、褒賞金制度を創設いたしました。
詳細は下記案内をご確認するか、茨城県生物多様性センターまでお問い合わせください。
・キョン捕獲褒賞金制度のご案内 [PDF形式/1.59MB]
・キョン目撃情報提供褒賞金制度のご案内 [PDF形式/1.47MB]
・<茨城県生物多様性センター>
TEL:029-301-2940
画像:キョン<環境省提供>
茨城県キョン目撃情報提供及び捕獲に係る褒賞金制度
目撃及び捕獲対象
キョンの生きている個体を撮影した画像又は動画であって、県内におけるキョンの所在を確認できるものであり 、令和6年4月1日以降に撮影されたもののみ対象。ただし、放送媒体やインターネットに掲載された画像又は動画の複写などは含まない。
また、捕獲対象は、茨城県内で捕獲されたものとする。
褒賞金額一覧
種別 | 褒賞金額 | 単位 |
---|---|---|
目撃情報の提供 | 2,000円 | 1頭あたり |
個体の捕獲 | 30,000円 | 1頭あたり |
支払対象者
目撃
褒賞金の支払対象者は情報提供者であり、次のいずれにも該当しない者とする。
ア 匿名であるなど個人の特定ができない者
イ 国、地方公共団体等の職員で、公務に伴って情報を得た者
ウ 目撃情報の入手過程において法令に違反する行為や公序良俗に反する行為を行った者
エ 褒賞金の受取りを辞退する旨の意思表示をした者
オ そのほか、県が不適当と認める者
捕獲
褒賞金の支払対象者は、捕獲者であり、県内において市町村の有害鳥獣捕獲許可を得てキョンを捕獲した者とする。
目撃情報及び捕獲褒賞金の支払申請方法
詳しくは県ホームページを参照ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/tayosei/kyon.html
キョンによる被害の例
農作物被害
アシタバやサツマイモ、トマトなどの野菜類、ミカンなどの果実類、キク、タケノコ、イネなどの農作物被害が発生しています。
生活環境被害
キョンの鳴き声に対する苦情や花壇の花、植木の採食による被害が住宅地などで報告されています。また、ヤマビルが寄生して、庭仕事中に吸血される例もあります。
※キョンやニホンジカ、イノシシなどの哺乳類にヤマビルが寄生して増殖し、山間地のみでなく、人家で庭仕事をしている際にも吸血されることがあります。
生態系被害
キョンの分布が他の動物と重なった場合、餌をめぐって間接的に競争が起きている可能性があることや、従来の動物が食べない植物などを食べるようになると、自然植生への影響が危惧されます。
キョンを目撃したら
キョンを目撃した場合、つくばみらい市産業経済課または、茨城県生物多様性センターへご連絡ください。
茨城県生物多様性センター 029-301-2940
また、ご連絡の際は、発見した場所や時間、発見したときの様子など、できるだけ詳しくお知らせください。