犬の登録と狂犬病の予防注射【令和7年10月1日からオンライン申請開始】

室内飼育、室外飼育の区別なく、生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬の生涯に一度の「登録」と、毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けることが義務付けられています。
令和7年10月1日から、オンライン申請での手続きが可能となるので、詳しくは下記の手続き方法をご確認下さい。

犬の登録方法について

  • 登録手数料 1頭につき2,000円

生活環境課窓口に犬の登録(予防注射済票交付)申請書 を提出するか、オンラインで犬の登録申請をしてください。
狂犬病予防注射時(毎年4月に市が実施する集合注射、または市内の提携動物病院)に登録することもできます。
登録を行うと、「鑑札」が交付されますので、首輪等にとりつけてください。

犬の登録申請フォーム(申請フォームへのリンク)【※令和7年10月1日9:00から利用可能】

申請後、市で申請内容を確認し、手数料等支払いをメールで案内します。案内に従い期間内にお支払いください。
※既に他の市区町村で犬の登録が済んでいる場合は、犬の登録申請フォームではなく、犬の所有者住所等変更申請フォームから申請してください。

支払い確認後、鑑札を送付します。窓口受取を選択することも可能です
オンライン申請で登録される場合、手数料等の支払いは電子決済のみとなります。
※注射済票交付を同時に申請する場合は、犬の登録申請フォームではなく、予防注射済交付申請フォームから申請してください。

狂犬病予防注射について

  • 注射済票交付手数料 1頭につき400円
犬の飼い主は毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、「注射済票」の交付を受けることが義務付けられています。
注射済票は、必ず首輪等に取り付けてください。
犬の登録がない方は、犬の登録手数料2,000円が別途必要です
 
・集合注射会場または市内の提携動物病院で接種する場合
※登録済みの飼い主には、事前に案内通知が送付されます。
その場で「注射済票」の交付を受けられます。
・市外の動物病院で接種する場合
動物病院では「注射済票」の交付を受けられませんので、生活環境課窓口に動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」を持参し手続きをするか、またはオンラインで注射済票交付申請をしてください。
 
申請後、市で申請内容を確認し、手数料等支払いをメールで案内します。案内に従い期間内にお支払いください。
支払い確認後、注射済票(犬の登録がない方は併せて鑑札)を送付します。窓口受取を選択することも可能です。
オンライン申請で登録される場合、手数料等の支払いは電子決済のみとなります。

 

犬の登録方法について

飼い犬の住所変更について

市内で転居したとき、第三者から犬を譲り受けたとき、つくばみらい市外から転入してきた場合は、生活環境課窓口に「犬の所有者住所等変更届 」を提出するか、オンラインで飼い犬の住所変更をしてください。
その際、以前登録されていた市区町村の鑑札をお持ちの場合は、お手数をおかけしますが、郵送または窓口持参により、谷和原庁舎生活環境課までご返却いただきますよう、ご協力お願いいたします。

犬の所有者住所等変更申請フォーム【※令和7年10月1日9:00から利用可能】

つくばみらい市外に転出した場合は、転出先の畜犬担当課に届出をしてください。

飼い犬が死亡した場合について

登録した飼い犬が死亡した場合は、速やかに「登録犬死亡届 」を生活環境課に提出するか、電話でご連絡ください。
また、オンラインで登録犬死亡届の手続きをすることもできます。

登録犬死亡届(オンライン申請)

犬の飼い方、散歩時のマナーについて

犬の放し飼いは、茨城県条例で禁止されていますので、必ず鎖などで繋いで飼いましょう。

茨城県では下記の大型犬を飼う場合は、『檻』の中で飼うよう義務付けられていますので、きちんと決まりを守りましょう。

  • 秋田犬
  • 土佐犬
  • 紀州犬
  • ジャーマン・シェパード
  • ドーベルマン
  • グレート・デーン
  • セント・バーナード
  • アメリカン・ピット・ブル・テリア(アメリカン・スタッフォードシャー・テリア)
  • その他大型の犬

犬の脱出を防いで、迷子をなくしましょう。

犬にとって適度な運動は必ず必要なことです。飼い犬を散歩させるときは、必ず引き綱などで繋ぎ、飼い主が犬を制御できるようにしてください。
飼い主宅を脱出した犬は、飼い主の知らないところで迷惑をかけていることも少なくありません。また、交通事故にあって怪我をしたり、死亡することもあります。迷子になって飼い主のもとへ戻れない犬も数多くいます。脱出や迷子防止のため、鎖や檻を定期的に点検し、迷子札や犬鑑札、注射済票を装着しましょう。

環境美化に努めましょう。

愛犬の「ふん」の始末は飼い主の義務です。公共の場(公園・道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。
散歩には必ずエチケット袋などを持参し、「ふん」をしてしまったときはそのままにせず、必ず持ち帰りましょう。

犬の飼い方、散歩時のマナーについて

犬や猫に関するご相談

犬や猫に関するご相談は、茨城県動物指導センター【0296−72−1200】にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2025年9月29日
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