特定建設作業の届出について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、騒音規制法において政令で定めるものを特定建設作業といいます。
特定建設作業を行う場合は、事前に市役所への届出が必要になります。作業内容と該当法令をご確認のうえ届出を行ってください。
なお、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
騒音規制法に規定する特定建設作業
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい打機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
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2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が20キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
騒音規制法による規制基準
区域の区分 | 規制基準 | 備考 |
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第1号区域 | 85デシベル以下 19時~7時禁止 1日10時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日の禁止 |
敷地境界線における基準値 第2号区域のうち学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域内は第1号区域とする。 |
第2号区域 | 85デシベル以下 22時~6時禁止 1日14時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日の禁止 |
第1号区域及び第2号区域とは、それぞれ次に定める区域とする。
区域 | 用途地域 |
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第1号区域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定されている以下の地域 |
第2号区域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する以下の地域 |
提出書類について
- 特定建設作業実施届出書 [WORD形式/38.5KB](2部提出、1部は控えとして返却します。)
- 特定建設作業実施場所の周辺図
- 工事工程表(工事全体の工程表を使用し、特定建設作業の期間がわかるように朱書きでしるしを付けてください。)
- 使用する重機などの概要がわかるもの(カタログなど)
提出期限
特定建設作業を開始する7日前までに添付書類を添えて提出してください。
特定建設作業届出及び作業を行う際の注意点
特定建設作業の届出及び作業を行う際は、次の点にご注意ください。
- 届出書 [WORD形式/38.5KB]は、特定建設作業の種類ごとに提出してください。
- 特定建設作業を行う場合は、近隣住民への周知を十分に行い、騒音対策に配慮してください。