排出事業者の皆様へ
家庭から出るごみ(家庭系ごみ)と店舗、飲食店、オフィス・事業所(工場)などの事業活動に伴って生じるごみ(事業系ごみ)は、分け方や出し方が異なります。
事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない」と義務づけられています。
そのため、家庭系ごみ専用の集積所(ステーション)に出すことはできません。
また、事業者は、ごみの減量化、リサイクルなどを行い、減量化に努めなければなりません。事業系ごみを処分する際は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分別し、適正に処理してください。
廃棄物の分類
関係法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第3条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 - 循環型社会形成促進基本法(抜粋)
第11条(事業者の責務)
事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行う際にしては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。 - つくばみらい市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例(抜粋)
第10条(事業者の責務)
事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用をする等により廃棄物の減量を推進するとともに、自らの責任において適正処理しなければならない。
事業系廃棄物適正処理の手引き
事業者が廃棄物を排出するときに参考となる手引書を作成しました。
事業所や店舗に備え付けて、廃棄物の適正処理を行うときに活用してください。
事業系廃棄物適正処理の手引き [PDF形式/1.73MB]
事業系一般廃棄物の処理方法について
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物の種類に該当する以外の廃棄物ことです。事業者自らの施設で処理する以外に、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に収集運搬を委託する方法と常総環境センターに自ら搬入する方法があります。
一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合
- つくばみらい市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に収集、運搬を委託することができます。(有料となります。)
- 許可業者が常総環境センターに搬入する場合は、下記の常総環境センターに搬入できる廃棄物等の種類を参考に分別し、排出してください。
- 可燃ごみは事業所用の指定ごみ袋をお使いください。不燃ごみ、あき缶は事業所用の袋はないので、家庭用の指定ごみ袋をご利用ください。
- 粗大ごみは、常総環境センターに搬入できませんので、民間の一般廃棄物処分業者に依頼してください。
R7.4.1一般廃棄物収集運搬許可業者一覧 [PDF形式/107.5KB]
常総環境センターに自ら直接搬入する場合
- 事前に市役所生活環境課窓口(谷和原庁舎)で一般廃棄物搬入許可申請書 [WORD形式/18.92KB](押印必要)を申請してください。
- 搬入時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(土日祝日、年末年始を除く)
- 搬入場所:常総環境センター(守谷市野木崎4605番地/電話番号:0297-48-2314)
- 手数料:事業系廃棄物は、10kgあたり200円+消費税になります。
- 粗大ごみは、常総環境センターに搬入できませんので、民間の一般廃棄物処分業者に依頼してください。
- 可燃ごみは事業所用の指定ごみ袋をお使いください。不燃ごみ、資源物は事業所用の袋はないので、家庭用の指定ごみ袋をご利用ください。
- 下記の常総環境センターに搬入できる廃棄物等の種類を参考に分別し、排出してください。
常総環境センターに搬入できる廃棄物等の種類
搬入の可否 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | あき缶 | プラ容器 | ペット ボトル |
あきビン | 古紙 | 古布 | 粗大ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業系一般廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
※草・木くずの搬入はできません。
※古紙類(雑誌、ダンボール、新聞紙)、古布を資源物として持ち込むことはできません。
可燃ごみ、不燃ごみに分別して持ち込むことはできます。
区分 | 種類 | 規格 | 出し方 |
---|---|---|---|
資源物 | あき缶 | 飲食用の物に限ります。 ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 |
水洗いなどをして汚れを落としてください。 |
無色ビン | 飲食用の物に限ります。 ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 |
キャップをはずし、水洗いなどをして汚れを落としてください。 | |
茶色ビン | 飲食用の物に限ります。 ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 |
キャップをはずし、水洗いなどをして汚れを落としてください。 | |
その他の色ビン | 飲食用の物に限ります。 ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 |
キャップをはずし、水洗いなどをして汚れを落としてください。 | |
プラスチック製容器包装 | プラスチック製の「商品の入れ物」や「商品を包んでいた物」であり、「プラ」マークの表示があるもの。ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 | 中身を使い切り、汚れている物は、拭き取るか、水洗いをして指定袋に入れてください。汚れが落ちない物は不燃ごみになります。 | |
ペットボトル | 「ペットボトル」マークの表示があるもの。 ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 |
キャップ及びラベルを取り、水洗いをし、つぶして指定袋に入れてください。汚れが落ちない物は不燃ごみになります。 | |
可燃ごみ | 資源化できない紙くず | 筒状の物は長さ50センチメートル、太さ5センチメートル以内 | 指定袋に入れてください。 |
野菜くず | 一事業所における年間搬入量100トン未満 | 指定袋に入れてください。 | |
食料品くず | 一事業所における年間搬入量100トン未満 | 指定袋に入れてください。 | |
布及び綿くず | 長さ50センチメートル、幅50センチメートル、厚さ10センチメートル以内 | 指定袋に入れてください。 | |
厨芥類 | 水を切って指定袋に入れてください。 | ||
不燃ごみ | 資源化できないガラス類 | ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 | 指定袋に入れてください。 |
陶器、磁器及び金物類(あき缶類以外) | ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 | 指定袋に入れてください。 | |
プラスチック類 | ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 | 指定袋に入れてください。 | |
小型家電品類 | 特定家庭用機器再商品化法(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)で指定されていないもの、かつ、指定袋に入る物に限ります。 ただし、従業員が排出する物で事業活動に伴わないものに限ります。 |
指定袋に入れてください。 |
公共施設等から排出される廃棄物について
公共施設等から出る廃棄物は、事業系一般廃棄物に該当しますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、つくばみらい市が毎年度定めている一般廃棄物処理実施計画の中で、市は一般家庭から出る廃棄物だけでなく、公共施設等から出る廃棄物も、直接収集運搬をすることとしています。
このように、公共施設等から出る廃棄物は、例外的に収集運搬を一般家庭と同じ取り扱いをしていることに鑑み、その他の取り扱い一般家庭と同じく「ごみの分別の手引き」によることとし、例えば、公共施設等が廃棄物を出す際に使用する指定ごみ袋も、一般家庭が使用する指定ごみ袋と同じものによることとしています。
一般家庭と同じ取り扱いの公共施設等一覧 [PDF形式/86.88KB]
産業廃棄物について
事業活動に伴って生じた廃棄物の中で、法令などで定める20種類の廃棄物のことです。
詳しくは、「産業廃棄物とは」のページを参考にしてください。
なお、常総環境センターには搬入できませんので、産業廃棄物処理業の許可業者に収集運搬及び処分を委託していただくか、産業廃棄物処理施設に搬入してください。
お問い合わせ先
産業廃棄物の収集、運搬、処理については、生活環境課または下記にお問い合わせください。
一般社団法人茨城県産業資源循環協会
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町978-25
茨城県開発公社ビル4F
電話番号:029-301-7100
ファックス番号:029-301-7103