居宅サービスを利用したとき
認定の段階ごとに月々に利用できる上限額が設けられています。限度額の範囲内でサービスを利用した時は、1~3割の自己負担で利用することができます。限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 | 利用限度額(1ヶ月) |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
利用限度額とは別枠のサービス
- 特定福祉用具購入・・・1年間10万円まで
- 居宅介護住宅改修・・・20万円まで
- 居宅療養管理指導・・・医師・歯科医師が行う場合は1ヵ月1万円(月2回まで)自己負担1,000円など
1~3割の自己負担が高額になったとき・・・
1~3割の自己負担が一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています(高額介護サービス費)
区分 | 負担の上限(月額) | |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
世帯の全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯)15,000円(個人) | |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
- 居住費・食費・日常生活費等は含まれていません。
- 対象者には市から通知がありますので、その内容に基づき申請してください。
施設サービスを利用したとき・・・・
支払い費用は、施設サービス費の自己負担(1~3割)のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。
※多床室(4人部屋等の個室以外の居室)、ユニット型個室(小人数ごとの共同生活室(リビング)がある個室)等部屋のタイプや施設の体制によっての料金は異なります。
低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス)について
低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。負担限度額を超える部分については、市の介護福祉課窓口に申請する事により「特定入所者介護サービス費」として戻ります。申請しないと、所得段階が決定できませんので、介護施設を利用する方は必ず申請してください。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 |
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ユニット 型個室 |
ユニット 型個室的 多床室 |
従来型 個室 |
多床室 |
施設サービス |
短期入所サービス | ||
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担額は、()内の金額となります。
- 次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者。
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額を超える。
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- 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
- 第2段階:預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合
- 第3段階(1):預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合
- 第3段階(2):預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合
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- 第1~3段階(2)に該当しない人でも、特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けられる場合があります。くわしくは市の窓口にお問い合わせください。
- 第1~3段階(2)を分ける収入要件に、非課税年金(障害年金、遺族年金)の収入も含まれます。