つくばみらい市所有者不明土地等対策計画とは
地域における人口減少や高齢化、土地利用ニーズの変化等に伴い、所有者不明土地や低未利用土地(以下「所有者不明土地等」という。)が増加しています。
本市では、所有者不明土地法第45条第1項に規定する「所有者不明土地対策計画」として、「つくばみらい市所有者不明土地等対策計画」を作成しました。本計画は、所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的に対策を講じていくため、定めたものです。(令和6年4月1日施行)
・つくばみらい市所有者不明土地等対策計画 [PDF形式/164.45KB]
なお、計画の内容については、各担当課へお問い合わせください。
計画に関すること | 都市建設部住まい開発政策課 |
空家等に関すること | 都市建設部住まい開発政策課 |
空き地の除草に関すること | 市民経済部生活環境課 |
所有者不明土地とは
相続登記等がされないことにより、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。(所有者不明土地法第2条第1項)
低未利用土地とは
利用されていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地のことをいいます。(土地基本法第13条第4項)
所有者不明土地法について
所有者不明土地の増加に伴い生じる様々な課題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年(2019年)6月1日に施行されました。