性の多様性について
男女共同参画社会と性の多様性
本市では、性別や性のあり方にとらわれることなく、誰もが人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、個性や能力を十分に発揮できる豊かな社会の実現に向けて、取り組みを進めています。誰もが自分らしく生きられる社会の実現のためには、多様性を認め合うことが大切です。つくばみらい市では、多様な生き方が尊重され、誰もがその人らしく生きられることが重要であり、性の多様なあり方についても同様であると考えます。
つくばみらい市では、職員に対して性的少数者への理解を深める研修を実施するとともに、市ホームページを通じて、性的少数者への理解促進のための啓発を行っています。
性的指向と性自認、性的マイノリティについて
世の中の多くの人は、異性のみに性的指向が向く異性愛者であり、性同一性(性自認)については、身体の性別との不一致や違和感等のない状態であるといえます。それに対し、性的指向や性同一性(性自認)といった観点で、非典型な人のことを「性的少数者」「性的マイノリティ」「セクシュアルマイノリティ」などと呼びます。同性愛や性同一性障害の人たちもこれに含まれます。性的マイノリティの人たちは、周囲の理解不足や偏見などにより、様々な困難に直面する場合があります。
つくばみらい市男女共同参画に関する市民意識調査から
令和5年6月末から7月末にかけて、市民2,500人を対象に、男女共同参画に関する意識調査を実施しました。(回答率28.9%)
自分の性別や恋愛対象などについて悩んだことがある人は少ないものの、「周囲にいる(いた)」という割合は 10~20 歳代や 30 歳代で2割以上みられます。令和5年には「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されており、性的マイノリティの方々の人権尊重の観点から、県などの関係機関と連携し、多様な性に対する理解促進に取り組むことが必要となっています。
いばらきパートナーシップ宣誓制度について
茨城県では、令和元年7月1日より、婚姻制度とは異なり「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
こちらを利用することで、公営住宅の入居申し込みや、公立病院での手術同意等の際に利用できる受領証を受け取ることができます。
詳しくは をご覧ください。
また、市では市営住宅の入居申込みに関する確認書類として、いばらきパートナーシップ宣誓制度の受領書を利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
もっと詳しく性の多様性について知りたいとき
・法務省ホームページ 「性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう」
相談をしたいとき
茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方等が抱えている不安や悩み等の解消等を図るため、「性的マイノリティに関する相談室」を設置しています。
詳しくは
茨城県性的マイノリティに関する相談室 をご覧ください。
<電話番号> 029-301-3216
電話相談受付時間 毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
◎市の相談窓口
専門の相談機関ではありませんが、性的マイノリティへの差別や偏見に関する相談は、市でおこなっている人権相談でお話を伺います。詳しくは、広報紙の各種無料相談のページにも記載してあります。