趣旨
第1条 この基準は、教育委員会の円滑な運営を図るため、教育長が教育委員会を代表して、個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
支出項目及び支出範囲
第2条 交際費の支出項目及び支出範囲は、次に掲げるとおりとし、支出額は別表第1 [PDF形式/76.51KB]別表第2 [PDF形式/54.25KB]及び別表第2に定めるものとする。
(1)慶祝 慶事及び各種行政等のお祝いに係る支出
(2)会費 研修会、会合、懇親会等に係る支出
(3)弔慰 葬儀等における香典、供花、供物等、弔慰表意に係る支出
(4)見舞 病気等の見舞及び罹災見舞に係る支出
(5)協賛 市費の助成または補助がなく、各種団体等の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに係る支出
(6)渉外 教育運営に資する意見交換、折衝、情報収集等の懇談や土産等に係る支出
(7)その他 教育運営において、教育長が特に必要と認められる支出
支出内容の公表
第3条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)支出年月日 交際費を支出した年月日
(2)支出区分 交際費支出基準に基づく区分
(3)支出内容 支出した交際費の内
(4)支出金額 支出した交際費の額
公表の時期及び方法
第4条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分の事項を翌月10日(休日の場合は翌日)までに、つくばみらい市のホームページで公表するものとする。
個人情報の保護
第5条 交際費の公表に当たっては、つくばみらい市個人情報保護条例(平成18年つくばみらい市条例11号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
補則
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この基準は、令和4年7月1日から施行する。