市民の皆さまが、市政などについて直接市議会に要望する制度として請願・陳情があります。
請願は、関係する委員会で内容を審査し、本会議において最終的な決定をします。
陳情は、全議員及び執行部に回付されます。なお、関係する委員会等で必要と認めるものについては、議員発議により提案されます。
請願・陳情提出時の留意点
- 請願書(陳情書)には、日本語を用いて、請願(陳情)の趣旨及び理由を記載してください。
- 請願者(陳情者)の氏名及び住所を記載してください。
- ※法人の場合は、その名称及び代表者の氏名・住所を記載してください。
- 請願者(陳情者)の氏名の記載方法は、請願者(陳情者)が署名又は記名押印をしてください。
- 請願者(陳情者)が2人以上の場合は、代表者を明記してください。
- 請願には、紹介議員が1人以上必要となり、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
- ※請願の内容に関係する委員会の委員や議長及び議会運営委員長は、紹介議員になることを遠慮することになっています。
- 請願でも紹介議員がいない場合は、陳情として取り扱います。
- 請願・陳情は、常時受け付けますが、定例会の開会日の7日前(通常)に開かれる議会運営委員会の2日前(休日の場合は、その前日)までに提出されたものについて、当該定例会で審査します。
- 請願書及び陳情書(請願者・陳情者の住所、氏名等の入った文書)は、一般に公開されます。あらかじめご了承ください。
参考様式
請願(陳情)参考様式 [WORD形式/21.69KB]
請願(陳情)参考様式 [PDF形式/49.37KB]