市の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、教育委員会は就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければなりません。しかし、何らかの理由がありそれが相当と認められる場合、保護者の申立により指定した小学校又は中学校を変更することができます。
対象者
つくばみらい市に住民基本台帳があり、つくばみらい市立小学校・中学校に通学することができるすべての児童・生徒
相当と認められる場合とは
- 児童、生徒の身体的な理由
- いじめ等による理由
- その他(相談の内容により判断いたします)
申請方法
教育委員会事務局と協議の上、指定学校変更申立書・指定変更を必要とする理由書を提出します。
申請時期
随時受け付けています。ただし、新入学児童生徒については入学の準備等がありますので、なるべく入学2ヶ月前には相談願います。
年度途中の転居時について
つくばみらい市内で転居した後も、これまで通学していた学校に引き続き通学したい場合、申立書の提出により許可されますので、ご相談ください。