つくばみらい市では、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、市内公立小中学校の通学区域を指定しています。通学区域に基づいてお子さまの入学する学校が決定しますが、指定された学校以外への入学を希望される場合は、保護者の方から変更の申請を行うことができます。
許可基準
| 番号 | 許可事由 | 許可内容 | 対象学年 | 許可期間 | 添付書類 |
| 1 | 転居 | 学区外に転居したが転居前の学校に引き続き通学を希望する場合 | 小・中学校の全学年 | 最長卒業まで | |
| 学区外に転居することが確定しており、転居先の学校への通学を希望する場合 | 小・中学校の全学年 | 最長卒業まで | 保護者の確約書、転居予定地が確認できる書類(確認済証、土地・建物売買契約書等の写し) | ||
| 2 |
保護者の就労等 |
両親が共働き又はひとり親家庭で、母又は父の勤務地の学区の小学校へ通学を希望する場合 | 小学校の全学年 | その事由が解消されるまで | 保護者の就労証明書 |
| 両親が共働き又はひとり親家庭で、祖父母等の家にあずける場合 | 小学校の全学年 | その事由が解消されるまで | 保護者の就労証明書、預かり者の確約書 | ||
| 3 | 身体的理由 | 心身の障害等により学区内の学校への通学が困難な場合 | 小・中学校の全学年 | 最長卒業まで | 医師の診断書 |
| 4 | 生徒指導上への配慮 | いじめ又は不登校により深刻に悩み、市内の他の学校への通学を希望する場合 | 小・中学校の全学年 | 最長卒業まで | 当該学校長の意見書 |
| 5 | 部活動への参加 | 学区内の中学校に希望する部活動がない場合 | 中学校新1年生 | 部活動終了の学年末まで | 希望部活動入部確約書 |
| 6 | きょうだい | 指定された学校と異なる学校に通うきょうだいと同じ学校に通う場合 | 小・中学校の全学年(新入学時に兄姉が卒業する場合は適用外) | 最長卒業まで | |
| 7 | 地理的な理由 | 学区外の学校が指定された学校よりもあきらかに近く安全である場合 | 小学校の全学年 | 最長卒業まで | 自宅から指定された学校及び自宅から希望する学校までの経路図 |
| 8 | 学校規模 | 大規模な学校(※1)から保有教室数の余裕がある学校へ通学を希望する場合 | 小学校の全学年 | 最長卒業まで | |
| 9 | 小中学校の継続 | 小学校卒業時において、指定校変更をしている生徒で、当該小学校の学区に属する中学校へ入学を希望する場合 | 中学校新1年生 | 最長卒業まで | |
| 10 | その他 | 特別の事情があると教育委員会が認めた場合 | 確認のため必要な書類 |
(※1)大規模な学校とは、陽光台小学校、富士見ヶ丘小学校の2校です。
申請方法
- 申請場所
つくばみらい市役所教育委員会教育棟 学校総務課(谷和原庁舎、みらい平市民センターでの手続はできません。) - 必要なもの
添付書類(許可事由による。) - 提出書類
就学校変更申請書(窓口でお渡しします。)
申請を受け付けた後、教育委員会にて許可基準に基づき審議を行い、その結果を保護者の方に通知します。なお、指定学校の変更は学区外からの通学となるため、学校や登校班までの送迎等通学の安全が確保できることが必須条件になります。
申請時期
随時受け付けています。ただし、新入学児童生徒については入学の準備等がありますので、なるべく入学3ヶ月前までには御相談ください。
年度途中の転居について
つくばみらい市内で、これまで通学していた学校の通学区域外に転居した後も、引き続き同じ学校に通学したい場合、申請書の提出が必要となりますので、御相談ください。