つくばみらい市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(※)等の支援措置を活用することができます。
※申請した先端設備等導入計画が市の認定を受け、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税が減免されます。
計画を策定される前に
まずは、中小企業庁ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
関東経済産業局産業部中小企業課
先端設備導入担当
電話番号:048-600-0321
ファクス番号:048-601-1294
つくばみらい市導入促進基本計画
つくばみらい市では、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し7月9日に国から同意を得ました。
また、令和3年6月16日、先端設備等導入計画認定制度の根拠法が「中小企業等経営強化法」に変更したことに伴い、令和3年6月23日付で導入促進基本計画の一部変更申請を行い、令和3年6月30日付で国の同意を受けました。
令和7年4月1日、税制改正による新特例措置の開始に伴い、新たな「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。
様式を変更しておりますので、下記よりご確認ください。
計画内容
計画期間
令和7年4月1日から2年間
認定の受付期間
令和9年3月31日まで
先端設備等導入計画の申請について
つくばみらい市の先端設備等導入計画の申請受付については、実施要項をご確認ください。
つくばみらい市における先端設備等導入計画の認定に係る実施要項(令和5年4月1日更新) [PDF形式/558.1KB]をご覧ください。
認定対象となる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、対象となる事業の条件に、雇用推進等の観点から「市内事務所等の設置」及び「労働従事者配置」がございます。
業種分類 | 中小企業等経営強化法 第2条第1項の定義 ※下記いずれかに該当すること |
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資本金の額 又は出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定 業種 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1.個人事業主の場合は、開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。
先端設備等導入計画の策定について
以下の要件を満たした計画を策定する必要があります。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間内において、基準年度(※1)比で労働生産性(※2)が年平均3%以上向上すること。 (3年間なら9%以上、4年間なら12%以上、5年間なら15%以上となります。) ※1 直近の事業年度末 ※2 【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※3) ※3 労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 |
計画内容 |
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※つくばみらい市に所在している中小企業者が対象となります。
※経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に計画の事前確認を行う必要があります。
申請・認定の流れ
※先端設備等については、「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。
設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
※経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に計画の事前確認を行う必要があります。
※計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
※計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
固定資産税の特例について
市では、事業者が「先端設備等導入計画」の市の認定を受け、以下の一定の条件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) ※先端設備等導入計画の認定対象となる中小企業者とは異なります。 |
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対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特例措置 |
※令和9年3月31日までに取得した設備 |
適用までの流れ
- 「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の発行(1~4)
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に依頼して、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容を確認し、それぞれ確認書の発行を受ける。 - 市への計画申請・認定(5、6)
先端設備等導入計画の申請書およびその写しとともに、投資計画に関する確認書(4)、経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市に計画申請します。 - 設備の取得・税務申告(7~8)
認定を受けた計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合に、税務申告において税制上優遇措置の適用を受けることができます。
※税務申告の詳細については、市税務課までお問い合わせください。
賃上げ方針の表明について
- 賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(雇用者給与等支給額)を、計画申請日を含む事業年度(申請事業年度)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上又は3%以上増加させる方針(賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。 - 市区町村への申請手続
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
※表明を受けた従業員代表者の署名(記名・押印も可)が必要です。 - 計画認定
市区町村は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
その他の支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達の際に債務保証に関する支援を受けることができます。また、国の補助金における審査上の加点対象となり得ます。詳細については、下記サイトをご確認ください。
先端設備等導入計画の申請書類一覧
下記書類を揃え、産業経済課までご提出ください。
- 認定書類チェックリスト [WORD形式/87.5KB]
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.78KB] [WORD形式/27.44KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB][WORD形式/22.75KB]
- 納税証明(市税に未納がないことの証明) ※証明書の取得については各税務関係証明書の申請方法をご覧ください。
- 【法人事業者の方】
- 決算報告書の写し
- 商業・法人登記簿謄本の写し(6ヶ月以内)
※市に登記していない法人で、市内に事務所等を設置し雇用している場合、「事務所等の所在地を確認できるもの」及び「雇用状況を確認できるもの」を提出ください。
- 【個人事業者の方】
- 青色(白色)申告書、収支内訳書の写し
- 住民票
※市外在住の個人で、市内に事務所等を設置し雇用している場合、「労災保険加入を証明できるもの」、「事務所等の所在地を確認できるもの」及び「雇用状況を確認できるもの」を提出ください。 - 同意書 [WORD形式/14KB]
- 返信用封筒(角2号サイズ120円切手貼付。直接来庁される場合は不要)
※市への申請前に、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
※ものづくり補助金に応募申請する事業者で、「申請書受付日が分かる資料」が必要な場合、認定申請書の写しを持参してください。受付印を押したものを返却します。
固定資産税特例を適用する場合
上記に加え、下記の書類をご提出ください。
- 投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [WORD形式/21.2KB]
- (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDF形式/90.91KB]
※投資計画に関する確認書を発行する際は、事業者が認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼する必要があります。確認を依頼する際は以下の様式を使用してください。市への提出は不要です。
- 投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]
-
(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 [PDF形式/293.65KB]
-
- 設備投資の内容(別紙) [EXCEL形式/12.85KB]
- 別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.03KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例 [EXCEL形式/22.61KB]
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※リース契約で取得する場合は、リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを提出してください。
詳しくは、中小企業庁のホームページでご覧いただけます。
計画認定後の変更について
計画認定後に、計画内容に変更が生じた場合は、下記書類を揃え、産業経済課までご提出ください。
ただし、法人の代表者の交代、設備等の単価や資金調達額若干の変更など、変更内容が軽微である場合は必要ありません。
(令和7年4月1日以降に認定されたもの)
- 認定書類チェックリスト(計画変更用) [WORD形式/41.5KB]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.4KB]
- 先端設備導入計画
(既に認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分は下線を引いてください。) - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [WORD形式/14.18KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB] ※市への申請前に、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画である事を、計画内に手書き等で記載ください。) - 返信用封筒(角2号サイズ120円切手貼付。直接来庁される場合は不要)
- 市税に未納がないことの証明書
計画認定後の変更について(令和6年4月1日から令和7年4月1日に認定されたもの)
現在の様式ではなく、令和6年4月1日から令和7年3月31日の期間に使用していた下記様式を使用してください。
- 認定書類チェックリスト(計画変更用) [WORD形式/41.5KB]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(旧様式)[WORD形式/25.46KB]
- 先端設備導入計画
(既に認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分は下線を引いてください。) - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(旧様式) [WORD形式/14.18KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB](労働生産性に影響を及ぼすような場合のみ、市への申請前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。)
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画である事を、計画内に手書き等で記載ください。) - 返信用封筒(角2号サイズ120円切手貼付。直接来庁される場合は不要)
- 市税に未納がないことの証明書
参考:中小企業等経営強化法による支援
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。計画作成は、認定経営革新等支援機関(以下のページをご覧ください)でサポートを受けることが可能です。