セーフティネット保証制度とは、売上の減少、金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
制度の利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定されている「特定中小企業者」であるという認定を市から受ける必要があります。
【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和6年6月30日で終了しました。
※令和6年12月1日より様式を変更しています。下記様式をご確認いただき、新様式でのご提出をお願いいたします。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について
対象者:業況の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
- 指定業種一覧(544業種)(指定期間:令和7年1月1日から令和7年3月31日)
企業認定基準:指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- 業歴3か月以上1年3か月未満の場合において、最近1か月間の売上高等が最近3か月間の売上高の平均に比して5パーセント以上減少していること。
- 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
必要書類
- 申請書・添付書類(売上比較表等)1通 ※申請書・添付書類の様式は、以下の様式一覧から該当するものを提出
- 売上高等の金額が確認できる書類(最近3ヶ月間及び前年同期の売上高等がわかる月別の試算表等)※確認機関(金融機関、会計士、税理士、商工会)で確認をしている場合は省略可
- 業種確認のできる書類 ※許認可等の必要な業種は許認可証の写しを添付
- 市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。写し可)※3か月以内に発行されたもの
※申請書・添付書類における売上高減少率の小数点以下は、小数点第2位以下を切り捨てて計算すること。(例:24.999%の場合は24.9%と記入)
申請書・添付書類の様式一覧
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
業歴3か月以上1年3か月未満の場合において、最近1か月間の売上高等が最近3か月間の売上高の平均に比して5パーセント以上減少している中小企業者
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
茨城県パワーアップ融資
茨城県では、売上高等が減少している中小企業者の資金繰りを支援するため、経営の安定に必要な資金を融資します。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
- パワーアップ融資(茨城県ホームページ)
- 茨城県中小企業向け融資制度のご案内(茨城県産業戦略部産業政策課のページへ)
お問い合わせ:茨城県産業戦略部産業政策課
電話番号:029-301-3530