国民年金保険料の法定免除制度

国民年金第1号被保険者が、国民年金法で定める次のいずれかの承認基準に該当するときに、届出により定額保険料の納付が免除されます。
申請場所は国保年金課(伊奈庁舎)となります。

法定免除制度の対象となる方

  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している方
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立ハンセン病療養所等の厚生労働大臣が指定する施設に入所されている方

詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の法定免除制度について(日本年金機構のホームページ)

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 代理人が手続きをする場合は委任状

 

障害年金(2級以上)を受給しており、法定免除を希望される方
  • 障害年金を受給していることが分かる書類(年金証書等)

 

生活保護を受けており、法定免除を希望される方
  • 生活保護を受けていることが分かる書類(生活保護の決定通知書等)

 

厚生労働大臣が指定する施設に入所されており、法定免除を希望される方
  • 施設に入所されていることがわかる書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408) ファクス番号:0297-58-5811

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る