新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合、申請により国民年金保険料の免除を受けられる場合があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより、収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。