森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林(※)の土地を取得した方は、市町村長への届出が義務付けられました。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、この届出は不要です。
※都道府県が作成する地域森林計画の対象民有林。取得した土地上の森林が地域森林計画対象民有林かどうか分からない場合は、いばらきデジタルまっぷからご確認いただくか、産業経済課農業振興係へお問い合せください。
届出者
個人・法人問わず、売買や相続、贈与、法人の合併により森林(地域森林計画対象民有林)を取得した方
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内
※相続の財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
届出書の様式
森林の土地の所有者届出書 [WORD形式/41.5KB]
森林の土地の所有者届出書記入例 [PDF形式/150.88KB]
提出書類
・森林の土地の所有者届出書
・登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書等土地の所有権を取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面(位置図・公図等)
茨城県水源地域保全条例に基づく所有権移転等の事前届出制度
茨城県では、県民の生活に不可欠な水資源を維持し後世に引き継いでいくために県や県民等の責務を示すとともに、県が土地所有者等へ適切な助言を行えるよう、水源地域の森林の所有権等の移転等に際して事前届出制度を設けています。
事前届出制度の内容や対象地域については、茨城県ホームページをご確認ください。