◎臨時運行許可制度について
道路運送車両法に基づき、自動車の新規登録、新規検査又は車検切れした自動車の継続検査等を受けるための一時的な運行の許可をする制度です。
許可対象車
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車
運行目的
道路運送車両法に定められた運行目的に限って許可することができ、1運行1目的での貸与となります。
- 試運転に伴う回送
試運転を行うテストコース等への回送。自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。 - 検査登録等のために行う回送
車検(新規検査・継続検査)、予備検査、新規登録、再封印、登録番号標(ナンバー)再交付等を行う回送。 - 検査登録を受けることを前提とする回送
整備、修理、架装、改造、検査、検定等を行う回送。その他、購入した自動車の引き取るときの回送。 - 自動車の販売を業とする者が行う回送
商品自動車仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引取り、商品自動車の展示、顧客への提示及び商品自動車の整備等を行う回送。 - その他
廃棄処分のための回送。
運行の経路
申請する際に必要になります。なお、経路については、運行の目的を達成するために必要とする合理的な経路であり、その経路につくばみらい市が含まれていることが許可の対象となります。
運行の期間
運行の目的を達成できる必要最小日数となりますが、最長でも申請日を含めて5日間が限度になります。
原則、申請日からの運行可能期間となります。
運行初日が閉庁日の場合や翌日早朝から使用する場合はご相談ください。
車検不合格を想定した日数での貸出はできません。
◎臨時運行許可申請について
受付場所
・伊奈庁舎 1階 市民窓口課
・谷和原庁舎 1階 市民窓口課
つくばみらい市で申請する場合、運行するための合理的な経路につくばみらい市が含まれていることが必要です。
受付時間
月曜日〜金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始は除く)
必要書類等
- 自動車臨時運行許可申請書
伊奈庁舎・谷和原庁舎市民窓口課に常備してあります。 - 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行許可期間中に有効なもの)※コピー不可
- 自動車を確認するための書面
自動車検査証、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)等の運行を許可する自動車の同一性を確認できる書面。
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から、従来の紙の自動車車検証が電子化され、「電子車検証」が発行されています。電子車検証で申請される場合は、電子車検証(原本)とあわせて「自動車検査証記録事項」または「車検証閲覧アプリの画面」を提示してください。
その他、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/<外部リンク> - 申請者が本人であることを確認できるもの
運転免許証やマイナンバーカード等の本人であることを証することのできるもの - 手数料
1回1件につき750円
◎臨時運行許可証等の返却について
許可した際に、お貸しした臨時運行許可証と仮ナンバーを運行の許可期間経過後5日以内に必ず返却してください。
期日までに返却しない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。[道路運送車両法第35条第6項、同法第108条第1号]
受付場所
・伊奈庁舎 1階 市民窓口課
・谷和原庁舎 1階 市民窓口課
原則、許可を受けた庁舎に返却してください。
受付時間
月曜日〜金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始は除く)
返却していただくもの
仮ナンバー・臨時運行許可証
き損・紛失について
仮ナンバーをき損した場合
許可を受けた庁舎へ、き損した仮ナンバー、臨時運行許可証をお持ちください。(伊奈庁舎又は谷和原庁舎)
臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失・き損届を提出していただきます。後日、弁償金を請求させていただきます。
仮ナンバーを紛失した場合
紛失した地域の管轄の警察署に、遺失物届出をしてください。
許可を受けた庁舎へ、臨時運行許可証をお持ちください。(伊奈庁舎又は谷和原庁舎)
臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失・き損届を提出していただきます。後日、弁償金を請求させていただきます。
臨時運行許可証を紛失した場合
許可を受けた庁舎へ、仮ナンバーをお持ちください。(伊奈庁舎又は谷和原庁舎)
臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標亡失・き損届を提出していただきます。