国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べて受け取る年金額が少なくなります。しかし、これらの免除などを受けた期間の保険料については、10年以内(例:令和5年4月分の保険料は令和15年の4月末まで)であれば、納付(追納)することができます。
追納することで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
申請場所は国保年金課(伊奈庁舎)となります。
追納制度の詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構のホームページ)
追納制度の対象となる方
- 過去10年以内に、国民年金保険料の免除・納付猶予または学生納付特例を受けた方
※現在加入している年金制度は問われません。厚生年金や国民年金第3号被保険者の方も追納できます。
※老齢基礎年金を受給することができる方は、追納できません。
追納に関する注意事項
- 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られています。
※追納を検討されている方はお早めに窓口にてご相談ください。 - 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
- 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
令和7年度中に追納していただく際の追納保険料額
全額免除・納付猶予 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
平成27年度の月分 | 15,930円 | 11,950円 | 7,960円 |
3,990円 |
平成28年度の月分 | 16,600円 | 12,450円 | 8,300円 | 4,150円 |
平成29年度の月分 | 16,820円 | 12,620円 | 8,400円 | 4,200円 |
平成30年度の月分 | 16,650円 | 12,480円 | 8,330円 |
4,160円 |
令和元年度の月分 | 16,710円 | 12,530円 | 8,350円 | 4,170円 |
令和2年度の月分 | 16,820円 | 12,610円 | 8,410円 | 4,200円 |
令和3年度の月分 | 16,860円 | 12,650円 | 8,420円 | 4,210円 |
令和4年度の月分 | 16,740円 | 12,550円 | 8,360円 | 4,190円 |
令和5年度の月分 | ※16,520円 | ※12,390円 | ※8,260円 |
※4,130円 |
令和6年度の月分 | ※16,980円 | ※12,730円 | ※8,490円 |
※4,240円 |
※追納加算額はありません。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)