種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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転入届 | 住み始めた日から14日以内 | 本人または 同一世帯員 |
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海外から帰国(入国)し、住み始めた日から14日以内 |
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転出届 | 市外へ転出するとき または市外へ住所を移した日から14日以内 |
本人または 同一世帯員 |
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海外へ転出するとき |
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転居届 | 市内で住所を移した日から14日以内 | 本人または 同一世帯員 |
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世帯変更届 世帯主変更届 世帯合併届、 世帯分離届等 |
変更があった日から14日以内 | 本人または 同一世帯員 |
印鑑 |
※上記届出については平日のみ取り扱うことができる業務です。土日祝日は届出が出来ませんのでご注意ください。
※転入届の際、すでにマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、つくばみらい市でも継続して使用できるようになります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用ができなくなります。カードは転出地または転入先の役所へ返納してください。
- 転入手続きを行わずに、転出予定日から30日以上経過した場合。
- 転入手続きを行わずに、新しい住所に住み始めてから14日以上経過した場合。
- 転入手続き後、90日以内にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用の手続きを行わなかった場合。
※上記いずれの届出をする場合においても、窓口に来る方の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等本人確認のできるものをお持ちください。
※在留カード、特別永住者証明書所持者の転入届、転居届の受付は、伊奈庁舎のみになります。
届出様式は「住民異動届 [PDF形式/66.85KB]」になります。
ご本人又は同一世帯員の方が来られない時
代理人の方が委任状をお持ちになり手続きをすることも可能です。
その場合には、届出人本人からの委任状および代理人の本人確認できるものが必要になります。
委任状様式は「委任状 [PDF形式/188.84KB] 」になります。
※委任状の記入例は「委任状(記入例) [PDF形式/283.76KB]」をご覧ください。
マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている方は、転出時点で失効しているため新規発行が必要です。なお、暗証番号の設定が必要で、本人以外の方が手続きする場合は、同一世帯の方でも委任状と暗証番号設定依頼書 [PDF形式/189.9KB]が必要になります。
郵送による転出届出
つくばみらい市から他市区町村に引っ越しをされる場合、市民窓口課において転出の手続きができないときは郵送による手続きが可能です。
郵送にて手続きをされる場合には、市民窓口課(谷和原庁舎)に必要書類を送付してください。
必要書類が届き次第「転出証明書」を発行し、返送させていただきます。お手元に届くまで1週間程度かかりますので、余裕を持って送付をしてください。
【重要】
郵送による手続きができるのは、「転出届のみ」です。
転入・転居・世帯主変更などの届出は、必ず市民窓口課での手続きが必要になります。
ご送付いただくもの(必要書類)
(1)転出届(郵送請求用)
転出届(郵送請求用) [PDF形式/105.05KB]をダウンロードし作成いただくか、便せんなどの用紙に次の事項を記入してください。
- 届出人の氏名
- 電話番号(日中連絡のつく電話番号)
- 届出年月日(記入日)
- 転出年月日(新しい住所に住み始めた日・住み始める予定日)
- 新住所・新住所での世帯主の氏名
- つくばみらい市での住所・世帯主の氏名
- 転出をする全員の氏名・生年月日・性別・世帯主から見た続柄
(2)本人確認書類のコピー
届出人となる方の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、健康保険証、在留カードなど
(3)返信用封筒
宛名・宛先(転出後であれば新住所、転出前であればつくばみらい市の住所)を記入のうえ、切手(速達や書留等希望の場合は、必要分の切手)を貼ったものをご用意ください。
ただし、国外に転出する方については「転出証明書」が発行されませんので必要ありません。
送付先
〒300-2492
茨城県つくばみらい市加藤237番地
つくばみらい市役所市民窓口課(谷和原庁舎)あて
電話番号:0297-58-2111(代)
※届出書の内容や添付書類などに不備があると、手続きが遅れる場合がありますので、ご注意ください。