マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(以下、電子証明書)の有効期限が切れても、有効期間満了日が属する月の月末から3ヶ月後の月末までは、マイナ保険証がご利用いただけます。
3ヶ月以上経過するとマイナ保険証は利用できなくなりますので、電子証明書の更新手続き終了後に、再度マイナ保険証の利用登録をしてください。
▶マイナポータルよくあるご質問:利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても健康保険証としては利用できますか。(外部リンク)
▶厚生労働省:マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!(外部リンク)
▶デジタル庁:マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新(外部リンク)
電子証明書の有効期限が切れても、3ヶ月間はマイナ保険証として利用できます
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 国保年金課
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〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階
電話番号:0297-58-2111(内線:4401~4408)
ファクス番号:0297-58-5811
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- 2025年9月12日
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