国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日からは保険証の新規発行・再発行ができなくなりました。
マイナ保険証をお持ちでない方
保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方や、マイナンバーカードを取得していない方には、従来の保険証と同様の「資格確認書」を発行いたします。
「資格確認書」を使用すれば、引き続き医療機関を受診することができます。
マイナ保険証をお持ちの方
保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方には、国民健康保険に加入した時や負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)になった時などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行いたします。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。
後期高齢者医療制度においては、令和8年7月31日までは暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員が「資格確認書」の交付対象となります。令和8年8月1日以降の運用は未定です。
※社会保険に加入している方は、各保険組合などへお問い合わせください。
※今後の国の方針により内容が変更となる場合があります。