国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日からは保険証の新規発行・再発行ができなくなります。ただし、12月1日現在でお持ちの保険証は記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。70歳を迎える方や国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証をお持ちでない方
保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方やマイナンバーカードを取得していない方には、新たに国民健康保険に加入した時や保険証を紛失した時、有効期限が切れる時などに、現行の保険証と同様の「資格確認書」を発行いたします。「資格確認書」を使用すれば、引き続き医療機関を受診することができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、国民健康保険に加入した時や負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)になった時などに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。
後期高齢者医療制度においては、12月2日以降も令和7年7月31日までは暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認証」の交付対象となります。令和7年8月1日以降の運用は未定です。
※社会保険に加入している方は、各保険組合などへお問い合わせください。
※今後の国の方針により内容が変更となる場合があります。