- 小規模水道の設置者は管理責任者をおかなければならず、管理責任者を置いたとき、遅延なく市長に届けなければなりません。【様式第5号】 [WORD形式/18.76KB]
- 小規模水道の設置者は管理責任者をおかなければならず、管理責任者を置いたとき、遅延なく市長に届けなければなりません。
- 小規模水道の設置者は、自己又は管理責任者の住所又は氏名等に変更があったときは、遅延なく市長に届けなければなりません。【様式第6号】 [WORD形式/18.81KB]
- 相続、譲渡等の事由により、小規模水道の水道施設の所有権、その他小規模水道の使用に関する権限を取得し、小規模水道の設置者の地位を承継したときは、承継の日から30日以内に市長に届け出なければなりません。【様式第7号】 [WORD形式/18.76KB]
- 小規模水道の設置者は、水道を廃止したとき、遅延なく市長に届け出なければなりません。【様式第8号】 [WORD形式/18.67KB]
- 小規模水道の設置者が講じなければならない措置は次のとおりです。
(1)貯水池、浄水場、配水池及びポンプ井には、柵を設け、鍵をかけるなどの人畜によって水が汚染されるのを防止する。
(2)配水池、水槽等の清掃を1年以内ごとに1回定期に行う。
(3)給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をする。
ただし、供給する水が病原生物に汚染されるおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上とする。
小規模水道の設置者及び管理者のお知らせ
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〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階
電話番号:0297-58-2111
ファクス番号:0297-52-6024
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- 2021年3月31日
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