3年以内に水洗便所に改造を
処理区域の公示をされた区域では、3年以内に水洗便所に改造するよう法で定められています。
また、その区域では家の新築、増改築をする場合水洗便所にしなければいけません。(下水道法第11条の3)
排水設備、水洗便所工事は必ず指定工事店で
指定工事店とは、責任技術者を有し、信用のできる、かつ責任の持てる工事店として、市が指定した工事店をいいます。汚水のつまりや、臭気が家の中に侵入する等の不完全な工事を防止し、完全な工事を施工するためです。排水設備工事、水洗化工事は必ず指定工事店に依頼し、施工してください。(下水道条例6条)