物価高騰の影響が長期化する中で、困難に直面している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、茨城県が進める「子育て世帯生活応援特別給付金」を支給します。
支給対象者
(1)令和8年1月分児童扶養手当の給付を受けている方
(2)令和8年1月分の児童手当を市から受給しており、令和7年度の市民税均等割が非課税または免除の方
(3)児童扶養手当を受給している方と同程度の収入だが、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給により、児童扶養手当を受給していない方
支給額
対象児童1人につき5万円(1回限り)
申請について
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支給対象者 (1)の方 |
申請は不要です。申請不要で支給する方へ、「「令和7年度つくばみらい市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金」の給付についてのお知らせ」(封書)を2月下旬に発送予定です。その後、児童扶養手当振込口座へ3月以降に本給付金を支給します。本給付金の受給を拒否される方、口座解約・変更等により指定口座への振り込みができない方は、通知(封書)に記載の期日までに、みらいこども課へ電話連絡の上、以下の届出が必要です。
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| 支給対象者 (2)の方 |
申請は不要です。申請不要で支給する方へ、「「令和7年度つくばみらい市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金」の給付についてのお知らせ」(封書)を2月下旬に発送予定です。その後、児童手当振込口座へ3月以降に本給付金を支給します。本給付金の受給を拒否される方、口座解約・変更等により指定口座への振り込みができない方は、通知(封書)に記載の期日までに、みらいこども課へ電話連絡の上、以下の届出が必要です。
また、令和7年度市民税が未申告の方は支給対象者となりません。申告すれば非課税となり、新たに支給対象者となるには、みらいこども課へ電話連絡の上、令和8年3月16日(月曜日)までに、非課税であることがわかる書類の写し(非課税証明書、申告書控え等)を添付し、以下の 届出が必要です。
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支給対象者 (3)の方 |
申請が必要です。以下のいずれかの申請方法により、期限までに申請書類を提出してください。
※申請書の審査過程で追加で書類の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。 |
申請期限※支給対象者(3)の方
令和8年4月30日(木曜日)
※窓口申請の場合は当日受付まで有効。郵送申請の場合は当日消印有効。
注意事項
- 児童扶養手当または児童手当の認定・現況届が書類不備により保留になっている方、現況届提出をされていない方は不備等が解消さるまで本給付金の支給ができません。
- 振り込め詐欺にご注意ください。つくばみらい市職員が、ATM操作や手数料の送金を求めることはありません。
お問い合わせ先
つくばみらい市保健福祉部こども局みらいこども課
電話番号 0297-58-2111(内線4202)
※午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)