物価高対応子育て応援手当

物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、政府の総合経済対策として物価高対応子育て応援手当を支給します。


  • 手当に関する疑問・支給要件などに関することは、こども家庭庁コールセンター(電話0120-252-071 午前9時~午後6時 土・日・祝日を除く)へお問い合わせください。

支給対象児童

(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

支給区分

  申請について 支給対象者
(1)  

申請不要

つくばみらい市から、令和7年9月分(※)の児童手当を受給していた方
(※令和7年9月に出生した児童については10月分)

(2) 申請必要
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
    (別途、児童手当の申請も必要です。)※2月上旬発送の「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ(葉書)が届き、対象児童が記載されている場合は、申請不要
  • 所属庁から児童手当を受給している公務員
    (「物価高対応子育て応援手当申請書」に、所属庁から、受給者であること等の証明をもらう必要があります。)
  • 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者となった保護者
    (ただし、本手当を令和7年9月分※(※令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者から受け取っていた場合、本手当がすでに対象児童のために費消されていた場合は申請できません。)

申請について

支給区分

(1)の方

申請は原則不要です。申請不要で支給する方へ、「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ(葉書)を2月上旬に発送します。その後、児童手当振込口座へ令和8年2月24日(火曜日)に本手当を支給します。本手当の受給を拒否される方、口座解約・変更等により指定口座への振り込みができない方は、令和8年2月16日(月曜日)までに、みらいこども課へ電話連絡の上、以下の届出が必要です。

支給区分

(2)の方

  • 郵送申請
    • 〒300-2395 つくばみらい市福田195番地
      つくばみらい市役所 保健福祉部 こども局 みらいこども課 行
      令和8年2月下旬に申請書と返信用封筒(料金受取人払)を送付しますので、そちらもご利用いただけます。届かない場合は送付しますので、みらいこども課へご連絡ください。
  • 窓口申請

※申請書の審査過程で追加で書類の提出をお願いする場合があります。ご了承ください。
※公務員の方で、すでに証明欄に所属庁が記入済みの「物価高対応子育て応援手当申請書」をお手元にお持ちの場合は、そちらに必要事項を記入の上、申請してください。                                  

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)
※窓口申請の場合は当日受付まで有効。郵送申請の場合は当日消印有効。
※3月下旬に出生した児童の保護者、離婚(離婚調停中等含む)により新たに児童手当の受給者となった保護者の申請期  
 
 限は、令和8年4月30日(木曜日)(別途、児童手当の申請も必要です。)

支給日

支給区分(1)の方 令和8年2月24日(火曜日)
支給区分(2)の方 令和8年3月以降、順次支給

※申請書に不備があり手続きが途中の方は、不備解消後に支給を行います。

注意事項

  • 児童手当の認定・現況届が書類不備により保留になっている方、現況届提出をされていない方は、不備等が解消されるまで本手当の支給ができません。
  • 配偶者からのDV被害を受けており、児童と共に避難等をされている方は、配偶者が児童手当受給者になっている場合でも、本手当を受給できる可能性があります。みらいこども課にご相談ください。
  • 振り込め詐欺にご注意ください。つくばみらい市職員が、ATM操作や手数料の送金を求めることはありません。

お問い合わせ先

こども家庭庁 コールセンター

  • 手当に関する疑問・支給要件などに関すること

電話番号 0120-252-071

※午前9時~午後6時(土・日・祝日を除く)

つくばみらい市保健福祉部こども局みらいこども課

  • 手当の申請に関すること

電話番号 0297-58-2111(内線4202)

※午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

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