養育費と親子交流(面会交流)について

こどもの健やかな成長のために

こどもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくことに「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記ホームページやパンフレット等をご確認ください。

法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
Youtube法務省チャンネル「離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!」

養育費とは

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
養育費の支払い義務は、親の生活に余力がなくても、自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもと同居している親は、離婚後こどもが経済的・社会的に自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対して、いつでも養育費を請求することができます。
養育費については、下記ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ 養育費

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
親子交流(面会交流)については、下記ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ 親子交流(面会交流)

養育費関連の動画

Youtube法務省チャンネル 離婚届チェック欄(面会交流・養育費)の解説
Youtube法務省チャンネル「リコンの時に知っておきたい大切なこと」
【全編】養育費バーチャルガイダンス2021

養育費や親子交流(面会交流)において、お困りごとがある場合は弁護士等の専門家にご相談ください。

つくばみらい市おやこ・まるまるサポートセンター「養育費等支援事業(弁護士によるオンライン相談)」
こども家庭庁ホームページ「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」
法テラス(日本司法支援センター)
養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども局おやこ・まるまるサポートセンター 子ども家庭総合支援係

〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1 みらい平市民センター2階

電話番号:0297-44-8822

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  • 2025年9月24日
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