「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が平成24年10月に施行されました。「障害者虐待防止法」では、虐待を受けている可能性がある障害者を発見した場合の市町村等への通報義務が規定されています。
これに伴い、つくばみらい市では障がい者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護等を目的に、「つくばみらい市障がい者虐待防止センター」を開設しました。虐待を受けていることが疑われる障害者を発見した場合は、下記の相談窓口までご連絡ください。
●つくばみらい市障がい者虐待防止センター(伊奈庁舎社会福祉課)
電話:0297-58-2111(内4101~4103)