障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)では、国の行政機関や市町村などの地方公共団体、また、民間事業者において、障害を理由とした差別をなくし、すべての人が障害の有無によらず、お互いにを認め合いながら共生できる社会づくりを目指すことについて示されています。

障害を理由とした差別解消の推進について

障害者差別解消法では、障害を理由とした差別解消に推進について、以下のことが示されています。

不当な差別的取扱いの禁止

市役所などの公的機関や会社や店舗など民間の事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由とした差別を禁止しています。

(例)

・障害があることを理由にサービスの提供を拒否する。

・障害の影響により意思表示がうまくできないことを理由に話を聞こうとしない。 

合理的配慮の提供

合理的配慮の提供とは、障害のある人から何らかの配慮や対応を求められた際に、本来の業務に付随している中において、過度な負担とならない範囲で社会的障壁(障害のある人にとって、日常・社会生活を送るうえで障壁となるもの)の除去のために、事業者に対して必要な対応を行うこととされています。市役所などの公的機関は法的義務、民間事業者は努力義務となっています。

(例)

・聴覚障害のある人が手続きを行えるように、筆談ボードやコミュニケーションツールを受付に設置する。

・車いすを利用している人がスムーズにお店に入れるように、段差のある入り口にスロープを設置する。

 

改正障害者差別解消法の施行により、令和6年4月1日より民間事業者を含むすべての事業者に対して合理的配慮の提供が義務付けとなりました。

 

障害を理由とした差別解消の推進についての関連情報

国の取組について

茨城県の取組について

障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例

茨城県では「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されています。この条例では茨城県民及び事業者において、障害のある人が地域の一員として様々な活動に参加できるよう支援に努めることとされています。

茨城県障害者差別相談室

障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例に基づき、障害者差別に関する相談窓口が茨城県に設置されています。専門の相談員が配置されており、助言や情報提供、関係者間の調整など実施されます。

・電話電話:029-246-6049     

・fax:029-246-6048

・Eメールアドレス:s-sohdan@bz04.plala.or.jp

・受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)9時~17時

・場所:セキショウ・ウェルビーイング福祉会館2階(〒310-0851 水戸市千波町1918)

詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

 

市では、事業者や地域の団体が障がいのある人に必要な「合理的配慮」を提供するためにかかる費用を補助する「思いやりの環境づくり支援事業」を実施しています。

「合理的配慮」とは、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障がい・困難を取り除くため、個別の調整や変更を行うことです。

補助の対象となるものは、合理的配慮を提供しやすくするための環境整備にかかる費用で、段差解消工事等にかかる費用(上限20万円)、コミュニケーションツールの作成費(上限1万円)、物品の購入費(上限5万円)です。例えば、玄関入り口の段差解消工事費用や、飲食店が点字メニューなどのコミュニケーションツールの作成費用、入り口に段差がある店舗が折りたたみ式スロープを購入した際の費用を補助します。

市内に事務所がある事業者や自治会などの地域の団体などがこの制度を利用できます。

申請書類は、こちらのページからダウンロードしてください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線4101~4103)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2024年8月7日
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