定額減税不足額給付金とは
令和6年に実施した当初調整給付(定額減税補足給付金)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方等へ差額不足分を支給するものです。
給付要件
〇令和7年1月1日時点でつくばみらい市に住民登録がある方
〇納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
上記に該当する方であり、かつ給付要件1または2に該当する方
※給付要件に該当する方でも、算定結果により不足額が生じず支給対象とならない場合がございますので、予めご了承ください。
給付要件1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分所得税額を上回る方
仕事の関係等により令和6年中の所得が令和5年の所得と比較して減少した方等が対象になる場合があります。
- 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
こどもの出生等により、令和6年中に扶養親族が増加した方等が対象になる場合があります。
以上に該当し、対象となる方には本来給付すべき調整額と当初調整給付額との差額分を納税者義務者(個人)へ支給します。
給付要件2
書類の提示(申請)により、給付要件を確認する必要がある方
- 本人が定額減税の対象外で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や合計所得金額が48万円超えの方等で、扶養親族等としても定額減税の対象外であり、税法上の扶養親族から外れている方
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度・令和6年度低所得者支援給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
以上全てに該当する方であり、市で審査した結果、支給決定となる方には原則上限4万円(所得税3万円・住民税1万円)を支給します。 (※R6.1.1時点で国外居住者である場合には3万円となります。)
申請手続
1 申請不要で支給となる方
定額減税不足額給付要件を満たしている方のうち、令和6年に実施した当初調整給付(定額減税補足給付金)支給口座及び公金受取口座の登録がある方には、「定額減税不足額給付金に関するお知らせ(圧着はがき)」を令和7年8月15日(金曜日)に発送しました。実際にお手元に届くのは発送から数日後となります。届きましたら、はがきの内容に誤りがないかご確認をお願いします。
はがき記載の内容に関する確認や受給拒否される場合、また振込先口座を変更される場合には以下のとおりとなります。
はがき記載の内容に関する確認・受給拒否される場合
8月29日(金曜日)までに給付金窓口 0297-58-2111(内線9102・9106)までご連絡ください。
期限を過ぎましてもご連絡がなかった場合には、はがきに記載のとおりお振込しますのでご了承ください。
はがき記載の振込先口座を変更される場合
8月29日(金曜日)までに下記をご準備のうえ、伊奈庁舎2階給付金窓口にご来庁いただきますようお願いいたします。
〈ご持参いただくもの〉
- 本市から送付した圧着はがき (定額減税不足額給付金に関するお知らせ)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 通帳やキャッシュカードなど受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
期限を過ぎましてもご連絡がなかった場合には、はがきに記載のとおりお振込しますのでご了承ください。
〇 支給予定日
令和7年9月10日(水曜日) 予定
2 申請が必要な方
- つくばみらい市に令和6年度・7年度の課税情報がある方で、本給付金要件を満たす方のうち、当初調整給付(定額減税補足給付金)支給口座及び公金受取口座の情報がない方
定額減税不足額給付要件を満たしている方のうち、令和6年に実施した当初調整給付(定額減税補足給付金)支給口座及び公金受取口座 の登録がない方には、「定額減税不足額給付金 支給確認書(封書)」を令和7年8月22日(金曜日)に発送予定です。実際にお手元に届くのは発送から数日後となります。届きましたら、支給確認書の内容に誤りがないかご確認いただき、必要事項を記入し提出書類をご準備のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
- つくばみらい市に令和6年1月2日以降に転入された方で、かつ給付要件1または給付要件2に該当する方
- 給付要件2に該当する方
以上に該当する方は、申請書に必要事項を記入し、提出書類を市に提出してください。
代理人による申請をする方
以下に該当する方に限ります。
- 同一世帯の世帯員
- 別世帯の親族の方
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
申請に必要な書類(申請手続の2に該当する方)
申請時に共通して必要となる書類
1. 申請書
「定額減税不足額給付金 支給確認書(封書)」を該当となる方には送付していますので、そちらをご使用ください。
その他給付要件1または2に該当する可能性がある方は、ご自身が該当する事由に応じて下記のいずれかの申請書をご使用ください。
申請書(専従者) [EXCEL形式/64.81KB]
申請書(転入者) [EXCEL形式/64.26KB]
2. 申請・ 請求者本人確認書の写し(コピー) 注意:顔写真ありは1点、顔写真なしは2点ご準備ください。
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、学生証、健康保険証、資格確認書、年金手帳、介護保険証、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書 など
3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
4. 令和6年分所得税の源泉徴収票の写し または 確定申告書の写し(コピー)
「令和6年分所得税の源泉徴収票」は給与所得や公的年金等、もしくはその両方が対象です。
※給与所得の源泉徴収票はすべてが年末調整が済んでいる必要があります。
※源泉徴収票が複数ある場合は、すべての写しが必要となります。
※確定申告書の写しは、税務署が受付したとわかるものが必要です。
該当する事由がある場合に必要となる書類
● 転入者の方
令和6年度個人住民税の納税通知書 または 令和6年度個人住民税の(非)課税証明書
※令和6年の当初調整給付を受けた方は併せて 調整給付金(定額減税補足給付金)の支給確認書 または 支給決定通知書などの写し(コピー) をご用意ください。
● 事業専従者の方 青色事業専従者または事業専従者(白色)の方
事業主の令和6年分所得税確定申告書の写し(コピー)
● 代理で申請をする方
共通して必要な書類:代理人の本人確認書類の写し 注意:顔写真ありは1点、顔写真なしは2点ご準備ください。
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、学生証、健康保険証、資格確認書、年金手帳、介護保険証、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書 など
別世帯の親族の方:上記本人確認書類の写しに加えて、親族関係を証明する書類(発行後3カ月以内の戸籍謄本または住民票の写し)※本人と代理人の関係がわかるように(つながるように)取得してください。
法定代理人の方:上記本人確認書類の写しに加えて、登記事項証明書の写し※未成年後見人の場合は、未成年本人の戸籍謄本(正本)が必要となります。
申請期間
令和7年10月31日(金曜日)まで
給付時期
提出していただいた、「定額減税不足額給付金 支給要件確認書」または申請書を審査します。審査した結果、支給対象となった方には、ご記載いただいた口座に支給金額を振り込みます。なお、市が支給要件確認書及び申請書を受理した日から1ヶ月程度で指定の口座に振り込む予定です。ただし、書類に不備がある場合等は、さらに日数がかかることがありますのでご了承ください。
支給予定日
令和7年9月中旬より順次
お問合せ先
給付金に関すること
本給付金(定額減税不足額給付金)については、市給付金窓口までお問い合わせください。
市給付金窓口 0297-58-2111(代表) 内線:9102、9106
土日祝及び年末年始を除く 8時30分~17時15分
つくばみらい市福田195番地 伊奈庁舎2階 給付金窓口
個人住民税に関すること
定額減税を含む個人住民税の税額及び算定根拠については、税務課までお問い合わせください。
市税務課 0297-58-2111(代表) 内線:2305~2308
土日祝及び年末年始を除く 8時30分~17時15分
所得税に関すること
定額減税を含む所得税の税額及び算定根拠については、土浦税務署までお問い合わせください。
土浦税務署 029-822-1100(代表)
その他
本給付金の支給について、ATMでの操作をお願いすることはございません。本給付金の支給に関する不審な電話や郵便物があった場合には、最寄りの警察署にご相談ください。
参考資料・リンク
定額減税補足給付金について(市HP)
[5977] 【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)、低所得者支援(令和6年度新たに住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯)
所得税に関する定額減税についての概要(国税庁URL)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm?v=747
定額減税について(内閣府URL)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html