給付金のお知らせ

(1)定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を1万円単位で給付します。

〇対象となる方:令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養義務者に基づき算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方

給付額:(1)+(2)の合算額を万円単位に切り上げた額

(1)所得税:(所得税分定額減税可能額)-(令和6年分推計所得税額)

(2)個人住民税:(個人住民税所得割分減税可能額)-(令和6年度分個人住民税所得割額)

定額減税可能額
〇 所得税分 = 3万円×減税対象人数
〇 個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数

定額減税に係る詳細は下記URLよりご確認ください。

【定額減税 特設サイト(国税庁)】

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

〇対象とならない方

・令和5年の合計所得額が1805万円を超える方

 また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。

※対象となる方へは準備が整い次第、順次通知書の発送を予定しています。

(2)低所得者支援(令和6年度に新たに住民税が非課税・住民税均等割のみの世帯)

〇対象となる世帯:令和6年度に個人住民税の所得割が新たに住民税非課税(定額減税適用前)となった世帯および住民税均等割のみ課税世帯で構成される世帯

給付額:10万円/世帯

※本給付金は個人単位ではなく、世帯単位への給付となります。

〇対象とならない世帯

令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金を受給した世帯は給付対象外となります。

※未申請・受給辞退された世帯も含みます。

※他市町村で受給された世帯も対象外となります。

【子育て世帯への加算給付】

〇対象となる児童:令和6年度低所得者支援給付金の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童

給付額:対象児童1人あたり5万円

〇対象とならない児童:

・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童
・他の市区町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童

※対象となる方へは準備が整い次第、順次通知書の発送を予定しています。

 

(注)以下の方は通知書が届かない場合があります。

(1)令和6年1月2日以降の転入者があり、市に住民税の情報がない方を含む世帯(18歳以下の児童加算を含む)

支給要件に該当する場合のみ、申請が必要となります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。

(2)配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯相当額である方は、今お住まいの自治体にお問い合わせください。
※申請には、DV等避難者であることを証明する書類等が必要となります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。

(3)課税者の死亡等により、新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯

令和6年1月2日から6月3日までの間に、課税者の死亡等により新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯は、確認書が届いていない場合でも、給付金を受け取れる可能性があります。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。

(3)つくばみらい市給付金コールセンター

電話番号:0120-35-9029(通話料無料)

受付時間:8:30~20:00(土・日・祝日も対応)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4111)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2024年8月6日
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