介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)は、高齢になってもできることを続けながら、住み慣れた地域で自分らしく生活できるよう、介護保険サービスだけでなく、地域のさまざまな活動や支援も組み合わせて、介護予防と生活支援を行う事業です。総合事業では、介護サービス事業所だけでなく、地域住民やボランティアなど、さまざまな主体が支援に関わります。

総合事業は、サービス・活動事業および一般介護予防事業から構成されます。

一般介護予防事業についてはこちらをご覧ください。

 

 サービス・活動事業

対象

  • 要支援1・2の認定を受けている方
  • 基本チェックリストにより、事業対象者となった方

利用開始にあたっては、地域包括支援センターにご相談をいただき、サービス利用のためのケアプランを作成する必要があります。いつまでも住み慣れた地域で「自分らしい」生活を続けることができるように、本人の強みやできることを活かしたケアプランを作成し、サービス事業所と連携して、支援を行います。

 

訪問型サービス

サービス名

概要

想定される利用者像

自己負担の目安

従前相当サービス

資格を持つ訪問介護員による身体介護及び家事援助

・訪問介護員による専門的なサービスが必要

・日常生活に支障があるような症状や行動がある

1割負担の場合:287円/回(事業所により加算あり)

*食費等は別途自己負担

サービス・活動A

シルバー人材センター会員による家事援助

上記以外の者

1割負担の場合:170円/回

サービス・活動C

・保健医療専門職による訪問指導

・3~4か月間の短期集中サービス

・閉じこもり傾向にある

・低栄養がみられる

・口腔衛生指導が必要

なし

通所型サービス

サービス名

概要

想定される利用者像

自己負担の目安

従前相当サービス

施設等に通い入浴・排泄・食事等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う

・住民主体の地域での活動に移行することを念頭に専門職の指導を受けることで生活機能の改善、維持が見込まれる

・通所介護事業所の従事者による専門的なサービスが必要と認められる場合

1割負担の場合:436円/回(事業所により加算あり)

サービス・活動C

・生活行為の改善を目的として、保健医療専門職による介護予防プログラム

・日常生活の活動量を増やし、家庭での役割や社会参加につなげる

・約3か月間の短期集中サービス

・日常生活に支障のある生活行為に対し、改善への意欲がある

・再び自分らしい生活を取り戻したいと考えている

なし

 

参考

介護予防・日常生活支援総合事業について詳しくは、厚生労働省の「介護予防・日常生活支援総合事業」のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307)

ファクス番号:0297-58-5811

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  • 2026年8月26日
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