自転車運転中に関する道路交通法が改正され罰則が強化されました
令和6年11月1日に改正された道路交通法により、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転及びほう助」が新たに罰則の対象となりました。
事故を防ぐため、交通ルールを遵守し、自転車を安全に利用しましょう。
交通安全かわら版〜道路交通法の一部改正〜(令和6年10月茨城県警察本部交通総務課No.38)
自転車運転中のスマートフォンなどの使用(ながらスマホ)
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※自転車が停止している時を除く
罰則
・違反者は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
罰則
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
イヤホン等の使い方にも注意!
茨城県道路交通法施行細則により、自転車を運転中にイヤホンやヘッドホンを使用して音楽等を聴くなど、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で、自転車を運転することは禁じられています。
罰則
・違反者は、5万円以下の罰金