健全化判断比率及び資金不足比率の公表について(令和4年度決算)
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」といいます。)を算定・公表することが義務付けられました。
この健全化判断比率のいずれかが、早期健全化基準以上になった場合、又は資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経たうえで、財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。
健全化判断比率等の公表は平成19年度決算から、また、財政健全化計画等の策定については、平成20年度決算から適用されております。
公表内容
毎年度決算に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標と、資金不足比率を公表しております。
令和4年度決算における算定結果
令和4年度決算に基づき算定されたつくばみらい市の健全化判断比率等は、下表のとおり、すべて基準を下回りました。
健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 | − | − | 6.4 | 18.5 |
早期健全化基準 | 12.93 | 17.93 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.0 | 30.0 | 35.0 |
※実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「−」で表示しています。
資金不足比率
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | − | 20.0 |
下水道事業会計 | − | 20.0 |
※資金不足額がないため、資金不足比率は「−」で表示しています。
前年度との比較
令和4年度決算に基づき算定されたつくばみらい市の健全化判断比率等と前年度(令和3年度決算)との比較は、下表のとおりです。
健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
令和4年度 | − | − | 6.4 | 18.5 |
(12.93) | (17.93) | (25.0) | (350.0) | |
令和3年度 | − | − | 6.8 | 12.6 |
(12.92) | (17.92) | (25.0) | (350.0) |
※下段()書きは早期健全化基準
資金不足比率
水道事業会計 | 下水道事業会計 | |
---|---|---|
令和4年度 | − | − |
(20.0) | (20.0) | |
令和3年度 | − | − |
(20.0) | (20.0) |
※下段()書きは経営健全化基準
用語の解説
早期健全化基準、財政再生基準及び経営健全化基準
一般会計及び公営企業会計以外の特別会計については早期健全化基準(イエローライン)と財政再生基準(レッドライン)、公営企業会計については経営健全化基準(イエローライン)が定められており、各基準以上となった場合、財政運営の健全化を図るための計画策定など、様々な制約が課せられます。
実質赤字比率
福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すものです。
実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。
将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
資金不足比率
公営企業(会計)の資金不足を、料金収入等と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。