地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
市では、総務大臣指針及び「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえ、市長、議会、各行政委員会等が共同で、既存の「つくばみらい市情報セキュリティ基本方針」を改正し「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけたので、本ホームページで公表いたします。