木造住宅の耐震診断・耐震化を支援します※令和6年度は受付予定件数に達したため終了いたしました

令和6年能登半島地震により、石川県能登地方を中心に、古い木造住宅の全壊や一部損壊の被害が多く確認されています。

市では、地震に強いまちづくりを推進するために「木造住宅耐震診断士派遣事業」と「木造住宅耐震補強工事の補助事業」を実施しています。

住宅の耐震性に不安がある方は、申請要件などをご確認のうえ、事前に住まい開発政策課までご相談ください。

「木造住宅耐震診断士派遣事業」とは

地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図り、耐震補強を促進するために、無料で木造住宅耐震診断士を派遣して、木造住宅の耐震診断を行う事業です。

申請要件

(1)~(4)の要件すべてを満たす木造住宅が対象となります

(1)市内に存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて、建築された住宅

(2)2階建て以下の住宅で、延べ床面積が30平方メートル以上。店舗などの併用住宅は、建物全体の2分の1以上が住宅として使用されていること

(3)過去にこの制度(耐震診断)を受けていないこと

(4)所有者は、市に住民登録があり、市税などを滞納していないこと補助金請求書 [WORD形式/16.25KB]

※ただし、次の構造・工法は該当になりません。

 木質プレハブ構法・丸太組構法・鉄骨、鉄筋コンクリート混構造など、そのほか特殊なもの

申請方法

耐震診断申請書(様式第1号) [WORD形式/63.05KB]に必要事項を記入のうえ、対象住宅の建築年度と所有者(共有の場合はその代表者)であることが確認できる種類(固定資産税の納入通知書、家屋登記簿など)を添えて、住まい開発政策課まで直接申請してください。

※申請者は、対象となる木造住宅の所有者となります。また、必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合があります。申請をする前に、あらかじめ住まい開発政策課に相談してください。

 

受付予定件数

3件

※令和6年度は受付予定件数に達したため終了いたしました

「木造住宅耐震補強工事の補助事業」とは

地震発生時、木造住宅の倒壊等による被害を防止するため、木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事または建替えを行う費用の一部を補助する事業です。

申請要件

耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の補助を申請する場合

次に掲げる要件を全て満たす住宅であること

1 つくばみらい市に存在する既存木造住宅で、現に住宅所有の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が2階以下のもの

3 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

4 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの

※ただし、建物が鉄骨・鉄筋コンクリート造などの場合や特殊な構造の場合など、対象とならないことがあります。

 

建替え費用の補助を申請する場合

次に掲げる要件を全て満たす住宅であること

1 つくばみらい市に存在する既存木造住宅で、現に住宅所有の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が2階以下のもの

3 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、市長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

4 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの

5 建替え後の住宅は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)に適合すること

6 建替え後の住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること

その他の要件

・所有者は、市に住民登録があり、市税などを滞納していないこと

・工事は市内に営業所等がある業者が行うこと

・工事は原則として年度内に完了すること

 

補助金の交付額

耐震改修設計及び耐震改修工事または建替えにかかる費用の4/5(上限100万円)

補助金の手続きの流れ

1.補助金の申請

耐震補強申請書(様式第1号) [WORD形式/13.36KB]に次の書類を添付してください。

※申請者は、対象となる木造住宅の所有者となります。また、必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合があります。申請前に、あらかじめ住まい開発政策課に相談してください。

【共通】

(1)事業計画書(様式第2号) [WORD形式/16.72KB]

(2)住民票の写し

(3)見積書等の写し(詳細に内訳が分かるもの)

(4)住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書または固定資産証明書の写し)

(5)納税証明(市税)

(6)当該住宅の建築確認済証の写しまたは当該住宅の建築年月日が分かるもの

(7)耐震診断結果報告書の写し

※その他(1)補助対象住宅に共有者がいる場合は、申請に関する他の共有者の同意

    (2)手続きを別の者に委任する場合は、委任状

【以下申請内容によりどちらか添付】

〇耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の補助を申請する場合

(1)建築士免許証の写し

(2)木造住宅耐震診断講習会の終了証明書の写し

〇建替え費用の補助を申請する場合

(1)工程表

(2)現況写真

(3)建替えの内容を確認できる図書

(4)現況の各階平面図

(5)建築士免許証の写し

2.補助金交付決定通知

申請書類を審査したうえ、補助金交付の可否を通知します。

※施工業者との契約および工事の着工については、補助金交付決定通知を受けてから行ってください。

3.改修設計完了報告(耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の補助を申請した場合のみ)

耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告書(様式第7号) [WORD形式/13.74KB]に次の書類を添付して、提出してください。

(1)耐震改修設計に係る契約書の写し

(2)耐震改修設計に係る領収書等の写し

(3)耐震改修設計の内容がわかる図書(上部構造評点が1.0以上になる設計にすること)

4.改修設計確認通知(耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の補助を申請した場合のみ)

書類審査のうえ、その結果を改修設計確認通知書で通知します。

※改修工事はこの確認通知書を受けてから着手してください。

5.実績報告

工事が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第9号) [WORD形式/13.77KB]に次の書類を添付して、提出してください。

(1)補助事業に係る契約書の写し

(2)補助事業に係る領収書等の写し

(3)補助事業が完了したことが分かる写真

6.補助金確定通知

実績報告の書類を審査したうえで、補助金の額を確定し通知します。

7.補助金請求

補助金確定通知を受け取った後、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。

受付予定件数

1件

※令和6年度は受付予定件数に達したため終了いたしました

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住まい開発政策課

〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237 谷和原庁舎1階

電話番号:0297-58-2111

ファクス番号:0297-52-6024

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  • 2024年9月18日
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